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更新日:令和7(2025)年4月3日
ページ番号:25530
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、当該指定区域が、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
1年ごと(臨海部特例区域において、土地の形質の変更を行った者)
土壌汚染対策法第12条(第4項)
備考:【手続概要】
形質変更時要届出区域(臨海部特例区域)において土地の形質の変更を行った者は、1年ごとに、その期間中に行った土地の形質の変更の種類、場所、その他規則第52条の4に定める事項を都道府県知事に届出る必要があります。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書(様式第十七)(ワード:22KB)
施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書(様式第十七)(PDF:74.3KB)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課まで問い合わせ先ください。
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