ここから本文です。

更新日:令和3(2021)年12月6日

ページ番号:25527

【土壌汚染対策法】相続承認申請書

受付窓口等

受付窓口

環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

土壌汚染対策法第27条の4第1項

備考:【手続概要】
汚染土壌処理業者が死亡した場合において、相続人が当該汚染土壌処理業を引き続き行おうとするときは、申請をして承認を受ける必要があります。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

相続承認申請書(ワード:56.5KB)

相続承認申請書(PDF:55.8KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?