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更新日:令和3(2021)年12月6日
ページ番号:25524
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
随時
土壌汚染対策法第27条第1項
備考:【手続概要】
汚染土壌の処理の事業を廃止等した汚染土壌処理業者は、当該廃止等した事業の用に供した汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置を講じた結果を報告しなければなりません。
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