ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年4月3日
ページ番号:25508
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、確認を受けた土地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
土地の利用方法を変更する前にお願いします。
土壌汚染対策法第3条第5項
備考:【手続概要】
土壌汚染対策法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地について、予定されている利用の方法の変更をしようとするときは、あらかじめ、届出を行う必要があります。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課まで問い合わせ先ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください