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更新日:令和7(2025)年4月3日
ページ番号:25507
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、当該指定区域が、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
【報告期限】(1)当該土地の形質の変更に着手する日の14日前まで、(2)当該区域に指定された際既に土地の形質変更に着手している場合は指定の日から14日以内、(3)当該土地において非常災害のための応急措置として土地の形質変更をした場合は形質変更をした日から14日以内
土壌汚染対策法第12条(第1項、第2項、第3項)
備考:【手続概要】
土壌汚染対策法第11条第1項の規定により指定を受けた「形質変更時要届出区域内」において、土壌の掘削その他の土地の形質を変更しようとする場合は、事前の届出が必要です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書(様式第十五)(ワード:25.6KB)
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書(様式第十五)(PDF:73.3KB)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課まで問い合わせ先ください。
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