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更新日:令和3(2021)年12月6日

ページ番号:25505

【土壌汚染対策法】土壌汚染状況調査結果報告書

受付窓口等

受付窓口

環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、調査地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合については、各市担当課となります。

報告期限

土壌汚染対策法第3条第1項に基づく調査報告書

(1)有害物質使用特定施設を廃止した日、(2)法第3条第2項の通知を受けた日、(3)法第3条第1項ただし書きの確認の取消しの通知を受けた日から起算して120日以内、(ただし、特別の事情があると認められる場合、土地の所有者等からの申し出により、報告期限を延長することができます。)。

土壌汚染対策法第3条第8項及び同法4条3項に基づく調査報告書

命令から120日程度を目安とし、個別案件毎に土地の所有者等の事情その他の調査に要する期間に影響を与える状況を勘案して、知事が設定する。

根拠法令等及び条項

土壌汚染対策法第3条第1項

備考:【手続概要】
水質汚濁防止法の特定施設であって、土壌汚染対策法で定める特定有害物質の使用、製造、または処理を行っていたもの(以下、「有害物質使用特定施設」)を廃止した際、当該施設を設置していた工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地について土壌汚染状況調査を行い、知事に報告する義務があります。

土壌汚染対策法第3条第8項

備考:【手続概要】
知事は、法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地における一定規模以上の土地の形質の変更を届出を受けた場合、当該土地の所有者等に対し、当該土地の土壌汚染の状況を調査させて、その結果を知事に報告することを命ずることとなります。

土壌汚染対策法第4条第2項

備考:【手続概要】
法第4条第1項の一定規模以上の土地の形質の変更を届出をしようとする者は、当該土地の土地所有者全員の同意を得て、当該土地の汚染の状況を調査し、その結果を知事に提出することができます。

土壌汚染対策法第4条第3項

備考:【手続概要】
知事は、法第4条第1項の一定規模以上の土地の形質の変更を届出を受けた後に、当該土地に汚染のおそれがあると認めた場合は、当該土地の所有者等に対し、当該土地の土壌汚染状況を調査させて、その結果を知事に報告することを命ずることができます。

土壌汚染対策法第5条第1項

備考:【手続概要】
知事は、土壌汚染が存在する蓋然性が高い土地であって、かつ、人に摂取される可能性がある土地については、人の健康に係る被害が生ずるおそれがあることから、そのような土地において、土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命ずることができます。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

土壌汚染対策法第3条1項に基づく調査報告書

土壌汚染状況調査結果報告書(様式第一)(ワード:43KB)

土壌汚染状況調査結果報告書(様式第一)(PDF:62.5KB)

土壌汚染対策法第3条第8項及び同法第4条第2項並びに同法第4条第3項に基づく調査報告書

土壌汚染状況調査結果報告書(様式第七)(ワード:28.7KB)

土壌汚染状況調査結果報告書(様式第七)(PDF:71.8KB)

土壌汚染対策法第5条1項に基づく調査報告書

土壌汚染状況調査結果報告書(様式第八)(ワード:26.2KB)

土壌汚染状況調査結果報告書(様式第八)(PDF:65.5KB)

報告書の提出期限の延長申請書

報告書の提出期限の延長申請書(ワード:32.5KB)

  • 土壌汚染状況調査は、国が指定する「指定調査機関」が実施する必要があります。
  • 有害物質使用特定施設を廃止した後も、引き続き工場・事業場の敷地として利用されるなどの一定要件に該当し、かつ県の確認を受けた土地については、当該確認が取り消されるまでの間に限り、調査の実施が免除されます(県の確認を受ける際は、土地の所有者等が「土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請」を別途行う必要があります。)。
  • その他、不明な点は県庁水質保全課まで問い合わせ先ください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991

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