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更新日:令和7(2025)年4月3日
ページ番号:25505
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、調査地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合については、各市担当課となります。
命令から120日程度を目安とし、個別案件毎に土地の所有者等の事情その他の調査に要する期間に影響を与える状況を勘案して、知事が設定する。
備考:【手続概要】
水質汚濁防止法の特定施設であって、土壌汚染対策法で定める特定有害物質の使用、製造、または処理を行っていたもの(以下、「有害物質使用特定施設」)を廃止した際、当該施設を設置していた工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地について土壌汚染状況調査を行い、知事に報告する義務があります。
備考:【手続概要】
知事は、法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地における一定規模以上の土地の形質の変更を届出を受けた場合、当該土地の所有者等に対し、当該土地の土壌汚染の状況を調査させて、その結果を知事に報告することを命ずることとなります。
備考:【手続概要】
法第4条第1項の一定規模以上の土地の形質の変更を届出をしようとする者は、当該土地の土地所有者全員の同意を得て、当該土地の汚染の状況を調査し、その結果を知事に提出することができます。
備考:【手続概要】
知事は、法第4条第1項の一定規模以上の土地の形質の変更を届出を受けた後に、当該土地に汚染のおそれがあると認めた場合は、当該土地の所有者等に対し、当該土地の土壌汚染状況を調査させて、その結果を知事に報告することを命ずることができます。
備考:【手続概要】
知事は、土壌汚染が存在する蓋然性が高い土地であって、かつ、人に摂取される可能性がある土地については、人の健康に係る被害が生ずるおそれがあることから、そのような土地において、土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命ずることができます。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
土壌汚染状況調査結果報告書(様式第一)(PDF:62.5KB)
土壌汚染状況調査結果報告書(様式第七)(ワード:28.7KB)
土壌汚染状況調査結果報告書(様式第七)(PDF:71.8KB)
土壌汚染状況調査結果報告書(様式第八)(ワード:26.2KB)
土壌汚染状況調査結果報告書(様式第八)(PDF:65.5KB)
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