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更新日:令和4(2022)年7月22日

ページ番号:25485

【千葉県環境保全条例】揚水施設廃止届出書

受付窓口等

受付窓口

各市町村担当課

受付時期

廃止した日から30日以内

根拠法令等及び条項

千葉県環境保全条例第45条

備考:

【手続概要】

千葉県環境保全条例に基づく許可を受けた揚水施設(みなし許可を含む。)について、次に該当する場合は、別添の第15号様式により届出を行う必要があります。
(該当事項)

  • 許可施設による地下水採取、又は採取する地下水を特定用途に供することを廃止したとき。
  • 許可施設を条例の規制対象外としたとき。
  • その他許可施設を廃止したとき。

【関連リンク】

【問い合わせ先】

水質保全課地盤沈下対策班
Tel 043-223-3822
Fax 043-222-5991

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

提出部数は正1部でお願いします。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地盤沈下対策班

電話番号:043-223-3822

ファックス番号:043-222-5991

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