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更新日:令和4(2022)年7月22日

ページ番号:25497

【工業用水法】指定地域内の井戸による地下水採取の許可

受付窓口等

受付窓口

環境生活部水質保全課地盤沈下対策班(電話番号:043-223-3822)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

工業用水法第3条第1項

 

標準処理期間

総日数20日間(土日・祝日等を除く。)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

工業用水法第5条(施行規則第4条別記)及び昭和46年7月環水企第8号、46企局第891号「工業用水法の施行について」のとおり

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

参考事項・関連法令等

法第5条(施行規則第4条別記)、昭和46年7月環水企第8号、46企局第891号「工業用水法の施行について」

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地盤沈下対策班

電話番号:043-223-3822

ファックス番号:043-222-5991

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