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更新日:令和7(2025)年4月3日
ページ番号:25519
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
【報告期限】(1)有害物質使用特定施設を廃止した日、(2)法第3条第2項の通知を受けた日、(3)法第3条第1項ただし書きの確認の取消しの通知を受けた日から、必要に応じて随時
土壌汚染対策法施行規則第3条第4項
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
特定有害物質の種類の通知申請書(様式第二)
特定有害物質の種類の通知申請書(様式第ニ)(ワード:37.5KB)
特定有害物質の種類の通知申請書(様式第ニ)(PDF:54.8KB)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課までお問い合わせください。
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