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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 水質汚濁防止法 > 【水質汚濁防止法】特定施設設置(使用、変更)届出書
更新日:令和5(2023)年10月4日
ページ番号:25471
各地域振興事務所地域環境保全課(ただし、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市に設置されるものは除く。)
設置、変更工事着手の60日前まで
水質汚濁防止法第5条第1項又は第2項(第6条第1項又は第2項、第7項)
備考:
【手続概要】
水質汚濁防止法に定められた特定施設等を設置し、公共用水域に排出水を排出する者又は地下に特定地下浸透水を浸透させる者は、特定施設等の設置、あるいは構造等を変更する場合に届出が必要となります。
【関連リンク】
【受付窓口】
【問い合わせ先】
水質保全課水質指導・規制班
電話 043-223-3871
メール suiho9(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
水質汚濁防止法第5条第1項、第5条第2項、第6条第1項、第6条第2項、第7条
水質汚濁防止法施行規則第2条、第3条第1項~第3項
別添の様式第1(別紙1~11、確認表)に必要事項を記入し、必要な図面等を添付の上届出してください。提出先は、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市に設置するものについては各市担当課へ、それ以外の県内各市町村に設置するものについては所管する各地域振興事務所地域環境保全課です。提出部数は正副2部です。
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