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更新日:令和5(2023)年10月4日

ページ番号:25471

【水質汚濁防止法】特定施設設置(使用、変更)届出書

受付窓口等

受付窓口

各地域振興事務所地域環境保全課(ただし、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市に設置されるものは除く。)

受付時期

設置、変更工事着手の60日前まで

根拠法令等及び条項

水質汚濁防止法第5条第1項又は第2項(第6条第1項又は第2項、第7項)

備考:

【手続概要】

水質汚濁防止法に定められた特定施設等を設置し、公共用水域に排出水を排出する者又は地下に特定地下浸透水を浸透させる者は、特定施設等の設置、あるいは構造等を変更する場合に届出が必要となります。

【関連リンク】

【受付窓口】

【問い合わせ先】

水質保全課水質指導・規制班
電話 043-223-3871
メール suiho9(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

水質汚濁防止法第5条第1項、第5条第2項、第6条第1項、第6条第2項、第7条
水質汚濁防止法施行規則第2条、第3条第1項~第3項

様式ダウンロード

別添の様式第1(別紙1~11、確認表)に必要事項を記入し、必要な図面等を添付の上届出してください。提出先は、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市に設置するものについては各市担当課へ、それ以外の県内各市町村に設置するものについては所管する各地域振興事務所地域環境保全課です。提出部数は正副2部です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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