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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 水質汚濁防止法 > 【水質汚濁防止法】特定施設使用廃止届出書
更新日:令和5(2023)年10月4日
ページ番号:25470
各地域振興事務所地域環境保全課(ただし、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市に設置されるものは除く。)
特定施設の廃止後30日以内
水質汚濁防止法第10条
備考:
【手続概要】
水質汚濁防止法で定める特定施設を廃止した場合、30日以内に届出する必要があります。
【関連リンク】
【受付窓口】
【問い合わせ先】
水質保全課水質指導・規制班
電話 043-223-3871
メール suiho9(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
水質汚濁防止法第10条
水質汚濁防止法施行規則第2条、第7条
別添の様式第6に必要事項を記入し、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市に設置されるものについては各市担当課へ、それ以外の県内各市町村に設置されるものについては所管する各地域振興事務所地域環境保全課へ届出してください。提出部数は正副2部です。
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