ここから本文です。
更新日:令和3(2021)年8月26日
ページ番号:25465
水質汚濁防止法に係る各種届出書に準ずる
水質汚濁防止法に係る各種届出書に準ずる
備考:
【手続概要】
水質汚濁防止法に係る各種届出については、通常の届出書の各欄に掲げる事項を記録した光ディスクを添えて、様式第10の2の光ディスク提出書により行うことができる。
【関連リンク】
【受付窓口】
【問い合わせ先】
水質保全課水質指導・規制班
電話 043-223-3871
メール suiho9@mz.pref.chiba.lg.jp
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
水質汚濁防止法施行規則第9条の2の2~5
水質汚濁防止法に係る各届出書に準じます。光ディスク提出書には、根拠条項を明記してください。また、2枚以上の光ディスクを提出するときは、ディスクごとに整理番号を付し、その番号ごとに記録されている事項を記載してください。提出部数は、提出書正副2部、光ディスク1部です。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください