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更新日:令和7(2025)年11月18日
ページ番号:543730
発表日:令和4年10月13日
(令和4年10月14日更新)
環境生活部水質保全課
(1)協定値超過の原因
ア 排水処理の工程で、排水中の窒素を除去するために使用する薬剤(次亜塩素酸ナトリウム)が処理槽に残留し、排水中のチオシアンと反応したことでシアンが生成したと推定される。
【次亜塩素酸ナトリウム + チオシアン → シアン 等】
イ なお、高炉で発生するシアンの処理設備には異常がなかった。
(2)協定値超過を受けての事業者の対応
(3)事業者の対策
以下の対策により、処理槽中に次亜塩素酸ナトリウムが残留しないよう管理し、シアンの生成を抑制する。
(1)応急の立入検査(10月8日)
ア 検査内容
協定値超過のあった集塵二次処理排水溝及び外部につながる8排水口における水質の簡易分析、事業者が実施した水質分析結果や、対応状況の確認を実施。
イ 検査結果
(ア)水質の簡易分析結果(シアン)
(イ)事業者が実施した水質分析結果(シアン)の確認
協定値超過の報告があった午前2時の後、午前5時以降の検査結果は、協定値の範囲内であることを確認した。
(ウ)事業者の対応状況
高炉からの排水が集塵二次処理排水溝に流入しないよう、高炉が休止されていることを確認した。
ウ 指導内容
シアンの協定値超過について、原因を調査の上、対策を報告するよう指導した。
(2)原因、対策に関するヒアリング(10月11日)
協定値超過の原因及び対策について、県と3市(木更津市、君津市及び富津市)合同で事業者へのヒアリングを行った。
(3)確認の立入検査(10月12日)
ア 検査内容
事業者による対応状況の確認、排水の水質分析など
イ 検査結果
(ア)対応状況
(イ)県による水質分析(シアン) ※分析結果は判明次第公表の予定。
千葉県環境生活部水質保全課
電話番号:043-223-3818
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