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更新日:令和8(2026)年9月1日
ページ番号:869754
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
| 県では、浄化槽の取扱いに関し適切な行政指導を行うため、千葉県浄化槽取扱指導要綱において、浄化槽の届出の手続や設置基準など関係者の責務等を定めています。浄化槽法に基づく法定検査の本県の受検率は、全国に比べて低く、受検率の向上が喫緊の課題となっていることから、法定検査に関する必要な指導を行うため、関係者の責務に新たな項目を追加すること等を検討しています。 つきましては、皆様からの御意見を募集いたします。 |
千葉県浄化槽取扱指導要綱
千葉県行政手続条例第34条
浄化槽法第7条の2第1項、第12条の2第1項
改正概要(PDF:101.7KB)
新旧対照表(PDF:145.8KB)
令和8年9月1日(火曜日)
令和8年9月30日 (水曜日)(必着)
原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部水質保全課浄化槽班宛て
別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:99.3KB)、別紙様式(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県環境生活部水質保全課浄化槽班まで、提出してください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県浄化槽取扱指導要綱改正案に関する意見」としてください。
ファックス番号:043-222-8044
千葉県環境生活部水質保全課浄化槽班宛て
別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:99.3KB)、別紙様式(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県環境生活部水質保全課浄化槽班まで、提出してください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県浄化槽取扱指導要綱改正案に関する意見」としてください。
「2 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
環境生活部水質保全課浄化槽班(県庁本庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 環境生活部水質保全課浄化槽班(県庁本庁舎3階)
お問い合わせ
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