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更新日:令和8(2026)年5月29日

ページ番号:850020

河川に当てはめる生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の見直し(都川及び葭川)【素案】に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【ちばづくり県民コメント制度に基づく意見募集】

水質汚濁に係る環境基準については、環境基本法第16条第1項の規定により、「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準」が定められています。このうち、「生活環境の保全に関する環境基準」については、河川、湖沼、海域の水域毎に、地域の実情を踏まえて、都道府県(二以上の都道府県の区域にわたる水域は国)が自然環境保全や水道等の利用目的に応じた類型を指定することとされており、県では、河川について65水域を指定しています。 

この指定は、利水の状況や水質の変化等に伴い適宜改訂するとされていることから、県では、指定当初から水質改善が著しい河川において類型を見直すこととし、検討を進めてきました。

このたび、千葉県環境審議会水環境部会において、類型の見直しの考え方や、都川及び葭川における水域類型の見直し案について審議し、「河川に当てはめる生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の見直し(都川及び葭川)【素案】」を作成しました。 

本素案について皆様からの御意見を募集します。

1 類型を見直そうとする河川

都川及び葭川

2 類型の見直し案

河川に当てはめる生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の見直しについて(都川及び葭川)【素案】(PDF:79.1KB)

3 規則(計画)等の根拠となる条例の条項、規則等

環境基本法第16条第1項、第2項

昭和48年千葉県告示第605号

4 関連資料

千葉県環境審議会水環境部会(令和8年3月23日開催分)における配布資料

 

5 案の公示日

令和8年5月29日(金曜日)

6 意見提出期限

令和8年6月29日(月曜日) (必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(PDF(PDF:90.5KB)ワード(ワード:22.7KB))に御記入の上、千葉県環境生活部水質保全課水質監視班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「河川に当てはめる生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の見直しについて(都川及び葭川)【素案】に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:suiho3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県環境生活部水質保全課水質監視班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部水質保全課課水質監視班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-5991
千葉県環境生活部水質保全課水質監視班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、都川及び葭川について、河川に当てはめる生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の見直しを行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 類型の見直し案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

環境生活部水質保全課水質監視班(県庁本庁舎3階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 環境生活部水質保全課水質監視班(県庁本庁舎3階)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質監視班

電話番号:043-223-3816

ファックス番号:043-222-5991

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