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更新日:令和7(2025)年2月20日

ページ番号:740444

千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)では、千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の施行に関し必要な事項を定めています。

このたび、施行規則で規定している、浄化槽保守点検業者が備えることとされている帳簿を電磁的記録で保存する方法について、磁気ディスク等、特定の記録媒体を指定する記載について見直すこととして、施行規則の一部改正(案)を作成しましたので、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則

2 規則等の案

千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:61.5KB)

3 規則(計画)等の根拠となる条例等の条項

千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第11条

4 関連資料

千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(現行)(PDF:139.7KB)

千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(PDF:125.8KB)

5 案の公示日

令和7年2月20日(木曜日)

6 意見提出期限

令和7年3月21日(金曜日) (必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式pdf(PDF:61KB)別紙様式word(ワード:35.5KB))に御記入の上、千葉県環境生活部水質保全課浄化槽班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:suiho2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県環境生活部水質保全課浄化槽班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部水質保全課浄化槽班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-5991
千葉県環境生活部水質保全課浄化槽班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

環境生活部水質保全課浄化槽班(県庁本庁舎3階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  環境生活部水質保全課浄化槽班(県庁本庁舎3階)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課浄化槽班

電話番号:043-223-3813

ファックス番号:043-222-5991

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