ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 排水規制の概要について > 千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正(案)に関する意見募集結果について

更新日:令和4(2022)年10月19日

ページ番号:520331

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正(案)に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集を行ったところ、以下のとおりでした。

1 規則等

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第75号)

2 規則等の公布日・決定日

令和4年9月30日

3 結果の公示日

令和4年10月19日

4 意見募集期間

令和4年6月23日~7月22日

5 意見の提出状況と県の考え方

意見提出者数 0人
提出意見数 0件

6 関連資料

千葉県環境保全条例施行規則(新旧対照表)(PDF:64.8KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

環境生活部水質保全課水質指導・規制班(県庁本庁舎3階)

千葉県環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 環境生活部水質保全課水質指導・規制班(県庁本庁舎3階)
  • 千葉県環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階)

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

 県では、公共用水域の水質保全のため、水質汚濁防止法に基づく工場・事業場の排水規制に加えて、千葉県環境保全条例による県独自の排水規制を行っています。千葉県環境保全条例では、水質汚濁防止法の規定と同様に、県が独自に規定する工場・事業場に対し、水質の汚濁を防止するために必要な排水基準を定めています。そのうち、暫定排水基準が設定された「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」については、その適用期限を迎えることから、見直しを検討しています。

 つきましては、皆様からの意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

2 規則等の案

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(案)(PDF:278.8KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

千葉県環境保全条例第20条第1項

4 関連資料

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正(案)の概要(PDF:170.2KB)
【現行】千葉県環境保全条例及び千葉県環境保全条例施行規則の水質保全に関する規則について(PDF:83.5KB)
【現行】千葉県環境保全条例(一部抜粋)(PDF:108.7KB)
【現行】千葉県環境保全条例施行規則(一部抜粋)(PDF:95.3KB)

5 案の公示日

令和4年6月23日

6 意見提出期限

令和4年7月22日 (必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(PDF(PDF:25.9KB)ワード(ワード:36.5KB))に御記入の上、千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班又は環境政策課政策室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:suiho9@mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班宛て

                      又は e-seisaku@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班宛て

                                             又は千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-5991
千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班宛て 又は

ファックス番号:043-222-8044
千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班(県庁本庁舎3階) 

千葉県環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班(県庁本庁舎3階)
  •  千葉県環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

所属課室:環境生活部環境政策課政策室

電話番号:043-223-4660

ファックス番号:043-222-8044

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?