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更新日:令和4(2022)年8月4日

ページ番号:14251

印旛沼・手賀沼流域における飲食店等の排水規制パンフ(その2)

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新たな規制の対象となる区域

印旛沼及び手賀沼に直接排水が流れ込む場合のほか、それぞれの沼に流入する河川(鹿島川、新川、桑納川、高崎川、手賀川、大堀川、大津川等及びそれぞれの支流)に排水が流れ込む区域

規制対象区域図

全域が対象となる市町村

白井市及び酒々井町

一部の地域が対象となる市町村

松戸市、成田市、佐倉市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市及び富里市

主な排水基準

1日当たりの排水量が10立方メートル以上の事業場については、主に次のような規制基準が適用されます。

(単位:mg/L)

区分

既設事業場

新設事業場

規制項目

BOD(生物化学的酸素要求量)又は
COD(化学的酸素要求量)

80

30

SS(浮遊物質量)

90

60

窒素含有量

60

30

りん含有量

10

5

ノルマルヘキサン抽出物質量(油分)

30

pH(水素イオン濃度)

5.8~8.6

大腸菌郡数

3,000個/立方センチメートル

アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物

100

注)既設又は新設の事業場の区分は、次の区分になります。

既設事業場:平成11年4月1日前に設置又は工事着工した施設

新設事業場:平成11年4月1日以降に工事着工した施設

※立入検査の結果、排水基準を超過した場合や届出を行わない場合には、改善命令や罰則の適用を受けることがあります。

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お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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