ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 水質汚濁防止法に基づく特定事業場一覧表

更新日:令和5(2023)年6月28日

ページ番号:14248

水質汚濁防止法に基づく特定事業場一覧表

千葉県内(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市及び市原市を除く)における水質汚濁防止法に基づく届出がなされている特定事業場の一覧です。

※既に廃止の手続がされた事業場のうち、有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設があった事業場のみ掲載しています。

注意事項

  1. この一覧表は令和5年3月31日現在、工場及び事業場から届出された情報を元に作成したものです。実際の特定事業場の届出状況とは異なる場合があり、特定事業場が所在地に現存することを保証するものではありません。
  2. この一覧表に記載の所在地は届出時の表記に基づいたものであり、住居表示の変更後に届出等がされていない特定事業場は旧表記のままとなる場合があります。
  3. この一覧表における代表特定施設の詳細については、下記「水質汚濁防止法特定施設詳細一覧」より御確認ください。なお、一覧表中の代表特定施設番号の79は「有害物質貯蔵指定施設」、81は「指定地域特定施設」、91は「みなし病院施設」、92は「みなし浄化槽」となります。
  4. この一覧表における「有害使用」とは、有害物質使用特定施設を有する特定事業場を示したものです。
  5. 表1の中の「有害使用」の「○」「▲」については、次の場合に記載されています。
    • 「○」:特定施設において、現在有害物質の製造、使用等がある。
    • 「▲」:既に廃止手続を行った特定施設において有害物質の製造、使用等があった。
  6. 表2の中の「有害使用」の「▲」については、廃止手続を行った特定施設において有害物質の使用、製造等があった場合に記載されています。
  7. 事業場名に屋号が含まれている場合、届出書に記載された表記と異なりますので、あらかじめ御了承ください。
    (例:○(マル)の中に貞、金→○貞、○金、¬(カネ)の下にタ、ナ→タ¬、ナ¬)
  8. この一覧表の利用により生じた損害等について、千葉県では一切の責任を負いかねますため、あらかじめ御了承ください。
  9. 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市及び市原市は水質汚濁防止法の政令市となるため、各市へ直接お問い合わせください。
  10. 各地域を所管する県の出先機関又は市役所については下記「水質汚濁防止法所管先一覧」を御確認ください。

関連項目

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?