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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年3月22日

ページ番号:426714

県発注工事における土壌汚染対策法に基づく届出の未届事案について

発表日:令和3年3月26日
環境生活部水質保全課

土壌汚染対策法では、一定規模以上の土地の形質の変更を行おうとする場合は知事等への届出が必要ですが、県が発注した公共事業において、過去5年間で204件の事業で未届であることが判明しました。
法で定められた手続きを行っていなかったことは、県民の皆様の信頼を損なうことであり、心からお詫び申し上げます。
未届の事業については、速やかに届出を提出するとともに、法に基づく手続きを進めてまいります。
今後、こうしたことが起こらないよう、再発防止に努めてまいります。

1 土壌汚染対策法第4条第1項による届出制度の概要(別紙参照(PDF:67.4KB)

  • 3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合、着手の30日前までに知事(土壌汚染対策法施行令で指定する市は各市長)への届出が義務付けられています。
  • 知事等は、届出のあった土地について土壌汚染の調査を行うべき土地であるかを確認し、調査を行う必要があると認めるときは、土地所有者等に対し調査命令を行うことができます。
  • 知事等から調査を命じられた土地所有者等は、土壌汚染状況調査を実施し、その結果を知事等に報告することが義務付けられます。

2 調査の内容及び結果

  • 調査対象機関    県の全部局
  • 調査対象年度    平成28年度~令和2年度
  • 調査内容          土地の形質変更を行った全ての事業に関する届出状況の調査
  • 調査結果          5部局で合計204件の未届(詳細は次表のとおり)

 

県の公共事業における届出状況調査結果      (速報値)           (件)

部局 届出対象 届出済 未届
総務部 2 0 2
防災危機管理部 1 1 0
環境生活部 1 1 0
農林水産部 50 25 25
県土整備部 184 9 175
病院局 1 1 0
企業局 2 1 1
教育庁 2 1 1
合計 243 39 204

(届出対象の事業がある部局等のみ記載)

3 原因

 土壌汚染対策法について、職員の認識が不足していたため。

4 今後の対応について

 未届の事業については、速やかに届出を提出し、土壌調査を行うべき土地であると確認した場合は調査を行い、法に基づき適切に対応いたします。

5 再発防止策について

  • 工事発注前に使用するチェックリストに届出状況の項目を追加し、確認を徹底します。
  • 届出状況についての確認も行います。
  • 届出を徹底するよう、改めて全庁に通知を発出します。
  • 工事担当者を対象とした説明会や研修会を開催し、法制度の周知徹底を継続して行ってまいります。

6 参考

(1)個別の未届事業に関する問い合わせ先

総務部総務課                        043-223-2049
農林水産部耕地課                  043-223-2978
県土整備部県土整備政策課      043-223-3178
企業局土地管理部資産管理課 043-296-8903
教育庁企画管理部教育施設課 043-223-4158 

(2)法制度に関する問い合わせ先

環境生活部水質保全課           043-223-3814

(3)報道発表資料

報道発表資料(PDF:314KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991

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