ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年6月14日

ページ番号:14234

土壌汚染に関する条例

土壌環境及び地下水質の保全に関して千葉県環境保全条例に以下のとおり定められています。

なお、地質汚染に関する指定工場の指定や形質変更時の届出等の規定はありません。

千葉県環境保全条例

(条例から抜粋、詳細は条例全文を参照ください・・・千葉県法規集外部サイトへのリンク

(「環境保全条例」は上記「千葉県法規集」の第6編環境保全、第3章自然環境、第1節通則にあります)

第七条(地下水汚染防止のための施策)
県は、地下水の汚染を防止するため、事業者に対する指導及び地下水の水質監視並びに市町村が行う地下水の水質保全対策に係る施策の総合調整に努めなければならない。
2市町村は、地下水の水質状況を把握し、地下水の水質が保全されるように必要な措置を講ずるとともに、県が行う施策に協力するものとする。

第四十九条(汚水又は廃液の地下浸透の禁止)
事業者は、汚水又は廃液にカドミウムその他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定めるもの(以下この節において「特定物質」という。)が含まれている場合は、これを地下に浸透させてはならない。

第五十条(地下水汚染対策の推進)
事業者は、地下水の汚染を防止するため、特定物質を含む水(特定物質の原液を含む。)を適正に管理するとともに、県及び市町村が行う地下水の水質保全対策に積極的に協力しなければならない。

第五十一条(土壌汚染の防止)
工場又は事業場において特定物質(特定物質を含む物質を含む。)を製造し、使用し、又は保管している事業者は、当該特定物質による土壌の汚染を防止するため、定期的に土壌の汚染状態を調査する等当該特定物質を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?