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更新日:令和5(2023)年12月5日

ページ番号:309322

小規模貯水槽水道(10立方メートル以下)の適正管理について

  小規模貯水槽水道の設置者は下記のとおり適正な管理を実施くださるようお願いします。

  1. 設置者は、管理責任者を定め、給水設備に関する構造図・系統図等を整備保管すること。
  2. 受水槽等で貯留される間に塩素剤が消費され、給水栓末端で残留塩素が確認されないことがあるので、必要に応じて、再塩素消毒設備の設置等の措置をとり、常時給水栓末端で遊離残留塩素を0.1mg/L以上保持すること。
  3. 受水槽や高置水槽及びその周辺を定期的に点検し、亀裂等を発見したときはすみやかに補修・改善すること。
  4. 受水槽や高置水槽などは1年に1回定期的に清掃するとともに、水あかや沈殿物が多い場合、及び汚染があった場合は随時清掃し、消毒すること。
  5. 給水栓の水に異常を感じたときは、必要な水質検査を行うこと。日常的に水の外観検査に注意し、水の色、濁り、臭い、味に異常を感じたときは速やかに水質検査を行うこと。

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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