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更新日:令和8(2026)年8月18日
ページ番号:309517

※水道本管が断水していない状況でも、停電等により、集合住宅等に設置されている貯水槽のポンプや増圧ポンプが停止し各お部屋に水を送れなくなることがあります。
そのような場合でも、貯水槽や増圧ポンプの手前に直結給水栓(散水栓等)が設置されている場合は、その水栓を活用できることがあります。
なお、直結給水栓は常時使用できる状態にあることから、停電時や災害時に使用した場合でも、基本料金及び使用料金は発生します。
災害等に備え、建物の管理者様に、直結給水栓の有無、設置場所、利用してもよいか等、ご確認されることをお勧めします。
貯水槽や増圧ポンプを設置している建物で、災害等により直結給水栓が使用できなくなった場合は、局や市にご連絡ください。
県営水道給水区域11市からの要請に基づき応急給水を実施いたします。
県営水道給水区域外については、管轄する市町にお問合せ下さい。
現在、水道をお使いのお客様が新たに直結給水栓等を追加で設置される場合は、千葉県企業局への申請が必要となります。設置する場合の手続きなどは以下のようになります。
お客様が新たに直結給水栓を設置したいと考えている場合、まず千葉県企業局指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)へ相談をしてください。
相談内容の例:工事内容、工事金額、設置場所等
指定事業者が現地調査等を行い、施工可能と判断した場合、当局へ工事の申請を行います。(指定事業者が行います。)
提出書類:給水装置新設(増設・改造)承認申請書
参考:設置する量水器の口径が13ミリメートルの場合100,000 円(税抜)
工事が完了後、工事検査の申請を行います。(指定事業者が行います。)
提出書類:工事検査申請書
参考:工事検査手数料(新設5,500 円、増設・改造4,500 円) ※非課税
災害時に貯水槽内の水道水を有効利用できる非常用給水栓について
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