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更新日:令和5(2023)年9月7日

ページ番号:309517

停電時の直結給水栓活用について(貯水槽式、直結増圧式給水方式を利用のお客様へ)

貯水槽式給水方式と直結増圧式給水方式における直結給水栓の設置イメージ(PNG:462.5KB)

※水道本管が断水していない状況でも、停電等により、集合住宅等に設置されている貯水槽のポンプや増圧ポンプが停止し各お部屋に水を送れなくなることがあります。

のような場合でも、貯水槽や増圧ポンプの手前に直結給水栓(散水栓等)が設置されている場合は、その水栓を活用できることがあります。

お、直結給水栓は常時使用できる状態にあることから、停電時や災害時に使用した場合でも、基本料金及び使用料金は発生します。

害等に備え、建物の管理者様に、直結給水栓の有無、設置場所、利用してもよいか等、ご確認されることをお勧めします。

新たに直結給水栓を設置する場合について

在、水道をお使いのお客様が新たに直結給水栓等を追加で設置される場合は、千葉県企業局への申請が必要となります。設置する場合の手続きなどは以下のようになります。

1.千葉県企業局指定給水装置工事事業者へ相談

お客様が新たに直結給水栓を設置したいと考えている場合、まず千葉県企業局指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)へ相談をしてください。

相談内容の例:工事内容、工事金額、設置場所等

千葉県企業局に登録されている指定給水装置工事事業者

2.現地調査・当局への申請

指定事業者が現地調査等を行い、施工可能と判断した場合、当局へ工事の申請を行います。(指定事業者が行います。)

提出書類:給水装置新設(増設・改造)承認申請書

3.審査・承認(納入通知書の発行)

  • 提出された申請書を基に、当局が工事内容の審査を行い、承認します。
  • 直結給水栓までに量水器が設置されていない場合は、新たに給水申込納付金を支払っていただき、量水器を設置する必要があります。

4.給水申込納付金のお支払い・工事の施工

  • 新たに量水器を設置する必要がある場合は、給水申込納付金のお支払いをお願いします。

参考:設置する量水器の口径が13mm の場合100,000 円(税抜)

  • 指定事業者が工事を行います。

5.工事検査の申請

工事が完了後、工事検査の申請を行います。(指定事業者が行います。)

提出書類:工事検査申請書

参考:工事検査手数料(新設5,500 円、増設・改造4,500 円) ※非課税

6.検査

  • 当局の職員による現地検査を行います。
  • 施工に問題がなければ、検査合格となり、直結給水栓が使用できるようになります。

その他有効な方法

災害時に貯水槽内の水道水を有効利用できる非常用給水栓について

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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