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更新日:令和8(2026)年2月2日
ページ番号:813128
企業局水道事業では、建設現場における受発注者の業務効率化の観点から、ウェアラブルカメラとWeb会議システム等を使用して「段階確認」、「材料確認」及び「立会」等を行う「遠隔臨場」を令和8年3月1日から試行します。
本試行により、受注者における「段階確認等に伴う手待ち時間の削減」や、発注者における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」等を目指します。
企業局水道事業が発注する整備工事のうち、「段階確認、材料確認又は立会(営繕工事においては「監督職員の立会い」、「監督職員と協議」、「監督職員の検査」及び「関連工事等の調整」)を映像確認できる工種」及び「本試行を実施可能な通信環境を確保できる現場」とする。
(1)対象工事のうち、各水道事務所及び施設整備センターは「遠隔臨場の効果が期待できる工事」を令和8年度は2件程度選定し、当初設計で発注者指定型として発注する。
※遠隔臨場の効果が期待できる工事例
施工現場が遠隔地等であり、立会等を実施するにあたり、発注者が施工現場との往復に多くの時間を要する工事(概ね30分以上要するもの)等
(2)対象工事のうち、当初設計で発注者指定型として発注していない工事において、受注者が遠隔臨場を希望する場合は、契約後受発注者で協議の上、発注者指定型とする。
(3)対象工事に該当しない工事において、受注者から遠隔臨場の実施希望があった場合は、試行することも可とする。
発注者指定型の試行に係る費用については、営繕工事以外の工事は技術管理費に、営繕工事は共通仮設費に積上げ計上し、設計変更する。
なお、対象工事に該当しない工事において、受注者の希望により遠隔臨場を行うものについては、試行に係る費用の全額を受注者の負担とする。
試行要領は令和8年3月1日から適用する。
対象工事については特記仕様書に記載する。
なお、既に契約した工事についても、上記「2実施方法(2)、(3)」の対象とする。
建設現場の遠隔臨場に関する試行要領(令和8年3月)(PDF:314.1KB)
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