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更新日:令和8(2026)年10月13日
ページ番号:870895
企業局水道事業では、業務効率化の観点から、情報通信技術を活用し、受発注者間で情報を交換・共有する「情報共有システム」を令和8年12月1日から試行します。
令和8年12月1日(設計書の作成日が12月1日以降のもの)
なお、既に契約している工事及び業務委託についても、適用することができます。
企業局が発注する水道事業に係る以下の工事及び業務委託を対象とし、受発注者間の協議により、実施の有無を決定することとします。
工事:原則、全ての工事
業務委託:原則、全ての設計業務委託(営繕工事に係るものを除く)
千葉県企業局水道事業情報共有システム試行要領(令和8年12月)(PDF:763.3KB)
千葉県企業局水道事業情報共有システム試行要領です。
情報共有システムを活用するにあたり必要な事項を定めており、以下の項目を記載しています。
第1条(目的)、第2条(用語の定義)、第3条(情報共有システムの対象工事)、第4条(対象とする工事帳票)、第5条(対象とする工事帳票の決裁)、第6条(検査)、第7条(工事完成時の工事帳票の納品)、第8条(情報共有システムの選定)、第9条(情報共有システム利用に係る経費)、第10条(情報漏えい等の防止)、第11条(その他)
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