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更新日:令和5(2023)年6月9日

ページ番号:2743

自立支援医療(更生医療)の概要

自立支援医療(更生医療)の概要

自立支援医療(更生医療)は、身体障害者手帳をお持ちの方が、対象となる障害について受ける特定の医療(※1)に係る医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

自立支援医療(更生医療)の給付についての申請窓口は市役所・町村役場(障害福祉担当課)ですが、要否判定については市町村の依頼に基づいて障害者相談センターで行っています。

※1の特定の医療とは、既に治療行為が終了し、残された障害の除去・軽減を目的に行われる医療のことです。

適用範囲及び支給内容

対象者

自立支援医療(更生医療)の対象者は、身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)です。

対象障害

  • 視覚障害
  • 聴覚、平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 小腸機能障害
  • 免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

※障害認定を受けた障害の軽減のために行われるものであって、身体障害者のあらゆる疾病に伴うすべての医療を対象とするものではありません。すでに手帳を取得していても、障害認定を受けていない障害に係る医療は対象外です。

支給内容

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  4. 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る)

支給認定の有効期間

原則3か月(90日)以内です。

治療が長期にわたるもの(じん臓機能障害の人工透析療法等)は最長1年間を限度とします。

支給開始

自立支援医療費(更生医療)の支給開始日は、身体障害者手帳の所持を条件とするものですから、身体障害者手帳の交付日以降となります。

審査日

  • 視覚障害・・・随時
  • 聴覚、平衡機能の障害・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害・・・月各1回 第1火曜日(東葛飾)、第1木曜日(中央)
  • 肢体不自由・・・月1回 第2木曜日
  • じん臓機能障害(人工透析審査委員会)・・・月1回 第1水曜日
  • 心臓機能障害・・・月2回 第2及び第4金曜日
  • 小腸機能障害・・・月1回 第4月曜日
  • 免疫機能障害・・・月1回 第3金曜日
  • 肝臓機能障害・・・月1回 不定期

※都合により判定日が変更になる場合があります。

自立支援医療(更生医療)の対象例

視覚障害

  • 白内障→水晶体摘出術、摘出後の人工レンズ埋め込み術
  • 角膜混濁→角膜移植術、光学的虹彩切除術
  • 網膜剥離→網膜剥離手術
  • 瞳孔閉鎖症→光学的虹彩切除術、虹彩癒着剥離術
  • 眼球摘出後の組織充填術や義眼包埋術

聴覚、平衡機能の障害

  • 外耳道閉鎖等→外耳道形成術等
  • 慢性中耳炎→鼓室形成術、人工鼓膜、慢性の炎症に対する処置、変形癒着に対する外科的処置
  • 鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術
  • 感音難聴→人工内耳埋込術等
  • 鼓膜癒着、耳管閉鎖→鼓膜剥離術、鼓室形成術、耳管開通処置

音声機能、言語障害又はそしゃく機能の障害

  • 口蓋裂、兎唇等による音声・言語機能障害→口唇形成術、口蓋形成術
  • 外傷性又は手術後に生じた構語障害→形成術
  • 鼻咽腔閉鎖機能不全により生じた言語機能障害→鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術
  • 唇顎口蓋裂の後遺症によるそしゃく機能障害→歯科矯正治療
  • 口唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正治療

肢体不自由

  • 皮膚→皮膚弁移植術、皮膚弁形成術
  • 筋腱→筋縫合術、筋剥離術、筋延長術、筋形成術
  • 神経→神経剥離術、神経切除術、神経移植術(※神経縫合術は急性期に行われるため適用外)
  • 骨→骨切り術、骨移植術(※骨髄炎そのものに対する手術や骨折そのものに対する骨接合術は急性期に行われるため適用外)
  • 脊柱、脊髄→脊椎固定術、脊椎変形に対する手術(※ヘルニア摘出術は疾患に対する治療のため適用外)
  • 関節→関節固定術、関節形成術、じん帯再建術(陳旧性)、人工関節置換術、金属抜去術、臼蓋形成術(骨盤骨切り術)(※急性可能性関節炎に対する手術又は急性期の半月板損傷、じん帯損傷等に対する手術は適用外)

心臓機能障害

  • 心臓弁膜症→弁形成術、弁置換術、弁移植術、直視下交連切開術
  • 先天性心疾患→開心根治手術、欠損孔閉鎖術
  • 心筋梗塞、狭心症→冠動脈、大動脈バイパス移植術、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈ステント留置術等
  • 洞不全症候群、完全房室ブロック→ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術(電池交換)
  • 胸部大動脈瘤(大動脈弓部まで)→大動脈瘤切除術(※腹部大動脈瘤は適用外)
  • 心臓移植術及び移植後の抗免疫療法(※心臓手術に伴うカウンターショックは通常の医療で行うため含まない)

じん臓機能障害

  • 血液透析
  • CAPD(持続携行式腹膜透析)・APD(自動腹膜透析)
  • 血液透析を行うためのシャント設置(形成)術
  • CAPD用留置カテーテル装着(設置術)
  • シャント部分の炎症、血栓に対する治療
  • 腎移植術
  • 腎移植術後の抗免疫療法
  • 腎移植術後、移植腎不適応のための腎臓摘出術

小腸機能障害

  • 中心静脈栄養法、経腸栄養法(経管により成分栄養を与える方法)及びそれらに伴う医療に限られる
  • 中心静脈カテーテル処置に関連した合併症に対する治療(例:カテーテル敗血症、発熱(カテーテル抜去の原因となる場合)、輸液の血管外漏出、カテーテル閉塞・変質・破損、皮膚刺入部感染、針穿刺部皮膚損傷)

免疫機能障害

  • 抗HIV療法(HIVそのものに対する抗ウイルス療法)
  • 免疫調節療法(低下した免疫を回復させ、そのことにより免疫力も増強させるもの)
  • その他のHIV感染に対する医療

肝臓機能障害

  • 肝臓移植術
  • 肝臓移植後の抗免疫療法
  • 肝生検などの移植臓器の検査
  • 免疫抑制剤の副作用に対する治療(例:サイトメガロウイルス感染)(※肝炎等の原因疾患の治療(特にインターフェロン)は適用外)

他法サービスとの調整

自立支援医療(更生医療)の対象となる障害は、臨床症状が消退し、その障害が永続するものに限られているので、他の法律による療養給付等とは対象が異なり、原則として競合することはありません。ただし、例外的に他法によるものと自立支援医療(更生医療)との給付が、同時に行われた場合には、本人が直接負担する部分についてのみ、自立支援医療(更生医療)の給付の対象となります。

生活保護法と自立支援医療(更生医療)

自立支援医療(更生医療)は、本来障害者の特別なニーズに対応して行われるものであり、また、他法優先の生活保護法の趣旨からみても、自立支援医療(更生医療)を優先して適用すべきであるとされています。なお、平成19年4月より、生活保護受給者のうち医療扶助併給ケースの人工透析についても、生活保護法ではなく、自立支援医療(更生医療)を適用することに変更されています。

介護保険法と自立支援医療(更生医療)

自立支援医療(更生医療)の給付の一部が、介護保険法に基づく医療系サービスから給付された場合は、介護保険適用後の本人負担部分、すなわち1割相当部分が自立支援医療(更生医療)の対象となります。介護保険法に基づく支給限度額には、公費負担の対象となるサービスが優先的に充当されます。また、支給限度額を超えたものについては、公費負担の対象となりません。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部中央障害者相談センター身体障害者支援課

電話番号:043-291-6872

ファックス番号:043-291-8488

所属課室:健康福祉部東葛飾障害者相談センター身体障害者支援課

電話番号:04-7165-2422

ファックス番号:04-7165-2423

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