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更新日:令和5(2023)年6月9日

ページ番号:2735

補装具制度の概要

補装具の定義

補装具とは、以下の1から3の全てを満たすものになります。

  1. 身体障害者及び難病患者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。

  2. 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。

  3. 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用することが必要とされるものであること。

対象者

補装具費支給制度は、身体障害者手帳取得者を対象とする制度です。

補装具費の支給は、原則として身体障害者手帳に記載された障害のみが対象になります。必要な補装具に対応する障害名の記載がない場合は、障害名追加の手続が必要になります。複数の障害や障害の程度により追加できない場合もありますのでご相談ください。

難病患者等に対しては、身体障害者手帳を取得していなくても、障害の内容を確認すれば、必要な補装具費の支給が可能です。

補装具の種目

身体障害者及び身体障害児に共通した種目

車椅子、電動車椅子、座位保持装置、義肢、装具、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置修理に限る)、重度障害者用意思伝達装置、歩行器、義眼、眼鏡、視覚障害者安全つえ、歩行補助つえ(一本つえを除く)

身体障害児に限る種目

座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

費用負担の比率

利用者負担額

補装具の購入等に要した費用の額(基準額)の1割。

世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。

  • 生活保護(生活保護世帯に属する者):0円
  • 低所得世帯(市町村民税非課税世帯):0円
  • 一般(市町村民税課税世帯):37,200円

※ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外となります。

公費負担額

補装具の購入等に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額。

負担割合:(国:50/100、都道府県:25/100、市町村:25/100)

補装具の判定

障害者相談センターは市町村から依頼を受けて、補装具費支給に係る判定を行います。

判定には、「要否判定」と「適合判定」があります。

要否判定

補装具費支給の適否や補装具の処方を判断するものです。

障害者相談センター又は出張会場に直接来所し判定を受ける「面接判定」と、申請時に提出する補装具費支給意見書により判断する「書類判定」があります。

適合判定

製作された補装具が処方どおりに製作及び調整されているかを確認するものです。
要否判定を「面接判定」により行った方は、適合判定についても原則、面接判定により行います。
「書類判定」で行った方は、補装具費支給意見書を作成した医師により適合判定も行っていただきます。

種目ごとの判定区分

障害者相談センターでの判定が必要な主な種目

面接判定が必要なもの

  • 義肢
  • 装具
  • 座位保持装置
  • 車椅子(オーダーメイド)
  • 電動車椅子
  • 補聴器
  • 重度障害者用意思伝達装置
  • 特例補装具

書類判定が可能なもの

  • 車椅子(オーダーメイド)
  • 電動車椅子(同じ名称のものの再支給で、操作機能の変更等を伴わない場合)
  • 補聴器(ワイヤレス補聴システムを除く)
  • 重度障害者用意思伝達装置(補装具費支給意見書等から必要性・操作性が確認できる場合)

障害者相談センターでの判定が不要な主な種目

補装具費支給意見書により市町村が判断の上、決定するもの

  • 眼鏡
  • 義眼
  • 車椅子(手押し型A(B)以外のレディメイド)
  • 歩行器
  • 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置修理に限る)

補装具費支給申請書により市町村が判断の上、決定するもの

  • 視覚障害者安全つえ
  • 車椅子(手押し型A(B)のレディメイド)
  • 歩行補助つえ(一本つえを除く)

補装具費支給意見書を作成する医師の要件

下記のいずれかに該当すること(5,6は難病患者等が対象)。

  1. 身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医(日本専門医機構が認定した専門医又は所属学会認定の専門医)
  2. 指定自立支援医療機関の医師(日本専門医機構が認定した専門医又は所属学会認定の専門医)
  3. 国立障害者リハビリテーションセンター学院で行う補装具関係の適合判定医師研修会を修了している医師
  4. 上記と同等と認める医師
  5. 保健所の医師
  6. 難病法第6条第1項に基づく指定医

補装具の個数

補装具費支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個ですが、職業上又は教育上等、特に必要と認められた場合は2個とすることが可能ですので、ご相談ください。

耐用年数

耐用年数は、通常の装着等状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数が示されたものです。

差額自己負担

補装具費支給基準と身体機能等を照らし、補装具に求められる機能を判断し決定しています。そのため、補装具費支給の必要性を認める補装具は身体機能に適合するように製作され、種目、名称、型式、基本構造等は支給要件を満たします。使用者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより基準額を超えることとなる場合、当該名称の補装具に係る基準額との差額を利用者が負担することは差し支えありません。しかし、機能追加を差額自己負担で埋めることは適切ではありません。

治療用と更生用について

補装具と同じ仕様のものが、治療の手段として一時的に利用されることがあります。治療用装具等か、更生用装具等(補装具)か確認が必要です。

治療用装具等

医学的治療の一環として使用するもの、又は医学的治療の完了する前に使用するもの(医療保険の適用による療養費払いとなるもの、ほか)。

(例)

  • 腰痛治療のためのコルセット
  • 切断術後に製作される仮義足(訓練用仮義足のソケットは耐久性の低い素材を使用する場合がある)
  • 骨折や腱断裂後に一時的に使用する松葉づえ
  • リハビリテーションのために使用する下肢装具

更生用装具等(補装具)

治療用装具等の製作を経ずに更生用装具等(補装具)の製作が可能なもの。

(例)

  • 装飾用義手
  • 座位保持装置
  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • 補聴器
  • 重度障害者用意思伝達装置

他制度との関係・優先順位

社会保障制度間の選択優先順

医療機関において医師が行う治療の一環として、健康保険等から支給される治療用装具等や労働者災害補償保険法により費用が支給される補装具、その他制度により交付される場合は、総合支援法よりもこれらの制度が優先となります。

介護保険制度との適用関係

介護保険法の定める福祉用具と総合支援法で定める補装具が共通する場合(車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ)、それが標準的な既成品であれば、介護保険法を優先して適用することになります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部中央障害者相談センター身体障害者支援課

電話番号:043-291-6872

ファックス番号:043-291-8488

所属課室:健康福祉部東葛飾障害者相談センター身体障害者支援課

電話番号:04-7165-2422

ファックス番号:04-7165-2423

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