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更新日:令和6(2024)年7月23日

ページ番号:2736

補装具判定の流れ

1.申請

  • 補装具を希望する申請者(御本人又は御家族)は、市役所・町村役場(障害福祉担当課)で申請手続をします。市町村は障害者相談センターに連絡し、判定の予約を行います。

2.要否判定

  • 予約した日時に障害者相談センター又は出張会場において、要否判定を行います。

3.支給決定

  • 市町村は判定結果をもとに補装具費の支給の要否を決定し、申請者に文書で通知します。

4.補装具の製作

  • 支給の決定を受けた申請者は、補装具取扱い業者に補装具の製作を依頼します。

5.適合判定

  • 補装具の完成後、申請者は市役所・町村役場(障害福祉担当課)へ連絡します。
  • 市町村は、障害者相談センターに適合判定の予約を行います。
  • 予約した日時に障害者相談センター又は出張会場において、適合判定を行います。

6.補装具の納品

  • 申請者は出来上がった補装具を補装具取扱い業者から受け取り、自己負担金を支払います。

※補装具の種目によっては流れが異なる場合があります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部中央障害者相談センター身体障害者支援課

電話番号:043-291-6872

ファックス番号:043-291-8488

所属課室:健康福祉部東葛飾障害者相談センター身体障害者支援課

電話番号:04-7165-2422

ファックス番号:04-7165-2423

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