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更新日:令和8(2026)年6月1日
ページ番号:856872
発表日:令和8年6月1日
総務部人事課
県では、様々な事情により家庭で暮らすことができないこどもたちのため、できる限り家庭と同様の環境で生活できるように、里親委託を推進しています。
そこで、養育里親等である職員が働きやすい職場環境の整備の一環として、6月1日から子育て休暇等の特別休暇等を取得できるようにしました。
また、職員が、里親の登録に必要な研修に参加する場合等について、新たに、職務専念義務の免除の対象としました。
県では、こどもの最善の利益を考えた保護や養育を充実させるため、児童虐待防止対策や児童相談所の機能強化に取り組むとともに、保護者の病気や児童虐待など、様々な事情により家庭で暮らすことができないこどもたちのため、できる限り家庭と同様の環境で生活できるように、里親委託を推進しています。
こうした中、養育里親等である職員が、安心してこどもを養育できる環境を整備するため、子育て休暇等を取得できるように関係規定を改正しました。
令和8年6月1日
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