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報道発表案件

更新日:令和8(2026)年6月1日

ページ番号:856872

養育里親等である職員を対象とした休暇等の制度の充実について

発表日:令和8年6月1日
総務部人事課

 県では、様々な事情により家庭で暮らすことができないこどもたちのため、できる限り家庭と同様の環境で生活できるように、里親委託を推進しています。
 そこで、養育里親等である職員が働きやすい職場環境の整備の一環として、6月1日から子育て休暇等の特別休暇等を取得できるようにしました。
 また、職員が、里親の登録に必要な研修に参加する場合等について、新たに、職務専念義務の免除の対象としました。

1 趣旨

 県では、こどもの最善の利益を考えた保護や養育を充実させるため、児童虐待防止対策や児童相談所の機能強化に取り組むとともに、保護者の病気や児童虐待など、様々な事情により家庭で暮らすことができないこどもたちのため、できる限り家庭と同様の環境で生活できるように、里親委託を推進しています。
 こうした中、養育里親等である職員が、安心してこどもを養育できる環境を整備するため、子育て休暇等を取得できるように関係規定を改正しました。

2 主な取組内容

(1)養育里親等である職員が新たに以下の制度を利用できるようにしました。

  • 子育て休暇(中学卒業前の子の看護、予防接種、学校行事への参加等で取得できる休暇)等
  • 休憩時間の特例措置(15分退庁時間を早めるための休憩時間短縮)
  • フレックスタイム制の柔軟な利用(原則4週間としているフレックスタイム制の単位期間を1から3週間でも可能とするもの)

(2)職務専念義務の免除の対象に以下の場合を新たに追加しました。

  • 里親として登録されるために必要な研修を受講する場合(上限6日/年)
  • 児童相談所から一時保護を受託した場合(上限5日/年)

3 運用開始

 令和8年6月1日

お問い合わせ

所属課室:総務部人事課勤務制度管理班

電話番号:043-223-2032

ファックス番号:043-224-2212

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