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報道発表案件

更新日:令和8(2026)年3月30日

ページ番号:845158

職員の兼業に係る許可基準の見直しについて

発表日:令和8年3月30日
総務部人事課

職員による自律的なキャリア形成や自己実現のニーズの高まり、また、高齢化・人口減少など近年の社会情勢の変化を踏まえ、公務外の活動への従事を希望する職員が活動しやすい環境を整備するため、公務能率の確保や職務の公正確保、職員の品位保持は前提とした上で、兼業可能な活動の拡大など、兼業に係る許可基準の見直しを行います。

※ 地方公務員の兼業は、地方公務員法により、任命権者が許可を与えた場合に従事可

1 見直しの目的

職員が自己実現や社会課題の解決に資するような兼業を行うことは、地域社会を知ることでの視野の拡大や本業への意欲の高まりといった点から、本業にも好影響を与え得るものと考えられます。

このため、行政サービスの向上や、公務の魅力向上による人材の確保・定着、さらには地域の人手不足への寄与等の観点から見直しを行います。

2 主な見直し内容

(1)兼業可能な活動の拡大

・新たに、社会課題の解決に資する営利企業等の従業員との兼業や、職員の知識・技能を活かした個人事業公益に資する個人事業等への従事を可能とします。

兼業区分

類型と具体的な活動事例

報酬を得て行う活動

(雇用関係なし)

・職務上の専門性を活かした活動

[例]大学での講演や学術誌への執筆 等

・公益に資する活動

[例]地域クラブのスポーツ指導、有害鳥獣の駆除、農作業の手伝い 等

知識・技能を活かした活動【新規】

[例]イベントでのピアノ演奏、パソコン教室等公開講座の講師 等

営利企業の役員

・営利企業の役員の地位を兼ねるもの

[例]第3セクターの非常勤取締役 等

営利企業等の従業員

社会課題の解決に資する活動(※)【新規】

※社会課題の解決に資するものとして、その活動が副次的に広く不特定多数の利益の増進に寄与するものであり、従事者数の不足により民間の就業を阻害しないものに限る。

[例]人手不足が生じている地域におけるバス運転手 等

自営兼業

・不動産等賃貸、太陽光電気の販売 等

知識・技能を活かした個人事業【新規】

[例]書道教室の経営、行政書士業、ハンドメイド作品の販売 等

公益に資する個人事業【新規】

[例]地域振興イベントの主催、高齢者の買物代行 等

(2)兼業時間

・許可基準の明確化や公務能率の確保を図るため、上限時間の設定を見直します。

兼業上限時間

・週8時間 又は 1か月30時間以内

・勤務時間が割り振られた日は1日3時間以内

※これまでは、年104時間の上限時間の範囲内で個別に判断

  (3)  公務能率の確保や職員の健康確保の徹底

・公務運営が最優先であり、また、職員の健康確保の観点から、許可された兼業であっても、必要に応じて抑制する必要があることについて、改めて周知徹底します。

・営利企業等の従業員兼業及び自営兼業(不動産等賃貸、太陽光電気の販売等を除く)については、定期的な業務従事が想定されるため、実績報告を求め、県での時間外勤務時間を含めた労働時間の管理を行います。

3 運用開始

令和8年4月1日以降に開始する兼業

お問い合わせ

所属課室:総務部人事課勤務制度管理班

電話番号:043-223-2032

ファックス番号:043-224-2212

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