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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年3月26日

ページ番号:653669

職員が働きやすい職場環境の整備について

発表日:令和6年3月26日
総務部人事課

県では、職員が働きやすい職場環境を整備するため、フレックスタイム制の導入、結婚休暇や扶養手当等の取扱いの見直し、職員が着用する名札の表示内容の見直しを実施します。

1 フレックスタイム制の導入

(1)概要

職員の多様で柔軟な働き方をより一層するため、下記のとおり、フレックスタイム制を導入することとし、週休3日も選択可能とします。

項目

制度概要

1対象職員

全ての職員(原則)
※交替制等勤務職員、短時間勤務職員、会計年度任用職員は除く

2単位期間

原則4週間
※育児や介護等の事情がある場合には「1~4週間」から選択可

3コアタイム
(全ての職員が勤務しなければならない時間帯)

午前10時~午後3時

4フレキシブルタイム
(始業及び終業時刻を設定できる時間帯)

午前7時~午後10時

5週休日設定

全ての職員を対象に、1週間に1日に限り、週休日の設定を可能とする(週休3日も選択可能とする)
※週休日を設定しても総労働時間は変わらない(4週155時間)

(参考:制度イメージ)

フレックスタイム制の利用イメージ

(2)施行日

令和6年6月1日

2 結婚休暇や扶養手当等の取扱いの見直し

(1)概要

近年の社会情勢の変化などを踏まえ、同性パートナーのいる職員について、法律婚や事実婚の職員と同様に、結婚休暇や扶養手当等の対象とします。

ア 休暇関係

名称

期間

内容(要件等)

結婚休暇

連続する7日

社会的に結婚したと認められる日から、原則として1か月を経過するまでの間に取得可

忌引

1~10日

配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)や配偶者の父母等が死亡した場合に取得可

※上記の他に、看護休暇、育児休暇、子育て休暇などが該当

イ 手当関係

名称

支給額

内容(要件等)

扶養手当

月額6,500円

配偶者を扶養している職員に支給

※上記の他に、住居手当、単身赴任手当等が該当

ウ その他

職員互助会が実施する福利厚生事業(結婚祝金等)も同様に対象とします。

(2)施行日

令和6年4月1日

3 名札の表示内容の見直し

(1)概要

近年、官民を問わず、名札に記載された氏名をインターネット上に無断で公開され、プライバシーが侵害されるなどの事例が報道されている状況に鑑み、名札の着用による県民サービスの向上を図りながら、職員が安心して働くことができる環境を整備するため、名札の表示内容の見直しを行います。

【見直しの内容】        

  • 氏名の表記を姓のみとします。
  • ふりがな及びローマ字表記を追加します。
  • ユニバーサルデザインフォントを使用します。
  • 顔写真は掲載しないこととします。
  • 所属長の判断で県の施策に関するキャッチコピーや県公式キャラクター等の掲載を可能とします。

名札の見直しイメージ1

名札の見直しイメージ2

(2)施行日

令和6年4月1日

 

お問い合わせ

所属課室:総務部人事課人事企画班

電話番号:043-223-3583

ファックス番号:043-224-2212

詳細のお問い合わせ先
(1)フレックスタイム制、結婚休暇や扶養手当等の取扱いの見直し(休暇関係)
 総務部人事課人事企画班(043-223-3583)
(2)結婚休暇や扶養手当等の取扱いの見直し(手当関係)
 総務部人事課給与班(043-233-2463)
(3)結婚休暇や扶養手当等の取扱いの見直し(その他)
 総務部総務ワークステーション福利班(043-350-2114)
(4)名札の表示内容の見直し
 総務部人事課勤務制度管理班(043-223-2033)

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