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更新日:令和4(2022)年1月4日

ページ番号:19608

千葉県職員の給与について

-千葉県職員の給与などの実態を、県民の皆さんにご理解いただくためにお知らせします-

給与決定の仕組み

地方公務員の給与は、地方公務員法により、一般家庭の生計費、国や他の地方公共団体の職員の給与、民間企業従業員の給与、その他の事情を考慮して決めることになっています。

具体的には、専門的第三者機関である千葉県人事委員会が、毎年、本県の民間企業従業員の給与を調査し、これと職員給与とを比較、さらに生計費や国家公務員給与の人事院勧告などを考慮して、勧告を行っています。

県職員の給与は、この勧告に基づき、県議会の審議を経て条例で定められています。

職員給与の内容

職員の給与は、給料と職員手当から成り、その内容は次のとおりです。

給与

毎月きまって支給

給料

職務の種類と内容に応じて給料表に定める額

扶養手当

扶養親族のある職員に支給

地域手当

民間賃金の水準に応じて支給対象地域に勤務する職員に支給

住居手当

借家等に居住し家賃を支払っている職員に支給

通勤手当

電車・バス、乗用車等により通勤する職員に支給

その他

管理職手当、初任給調整手当等

勤務の実績に応じて支給

時間外勤務手当

通常の勤務時間を超えて勤務したときに支給

特殊勤務手当

危険・不快・不健康・困難等の著しく特殊な勤務に従事したときに支給

その他

夜間勤務手当、宿日直手当等

臨時に支給

期末・勤勉手当

民間企業のボーナスに相当する手当

退職手当

職員が退職したときに支給する一時金

千葉県の給与・定員管理等の詳細については、次のとおりです。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:総務部人事課給与班

電話番号:043-223-2464

ファックス番号:043-224-2212

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