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更新日:令和2(2020)年6月1日

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第1はじめに

  • 県ではこれまで、障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく基本計画である、「千葉県障害者計画」等に基づき、障害のある職員が働きやすい職場環境の整備や、職域の開拓を進めるとともに、障害者を対象とした採用選考を実施する等、「障害者の雇用の促進等に関する法律」((昭和35年法律第123号)。以下、「法」という。)の趣旨を踏まえた雇用の推進に取り組んできました。
  • 一方で、平成30年8月に知事部局等において、対象障害者の確認・計上の誤りと、これに伴う法定雇用率の未達成が明らかになりました。県では、この事態を真摯に重く受け止め、再発防止の徹底はもとより、法定雇用率の達成と、採用した障害のある職員が働きやすい職場環境の整備を、課題として取り組んでいるところです。
  • 障害者の活躍については、平成28年6月2日に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」及び、平成29年3月28日に働き方改革実現会議で決定した「働き方改革実行計画」に加え、平成30年12月28日に閣議決定した「労働施策基本方針」においても、「障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍することが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指していく必要がある。」とされており、障害者雇用の量的な拡大とともに、雇用の質的な向上を進めていくことが重要となっています。
  • このような中で、障害のある職員の活躍については、令和元年6月に法改正があり、地方公共団体の各任命権者は、職員を雇用する事業主の立場から、厚生労働大臣が定める「障害者活躍推進計画作成指針」(令和元年厚生労働省告示第198号。以下「作成指針」という。)に即して、障害者である職員の、職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画を作成することとされました。
  • 本「千葉県障害のある職員の活躍推進プラン(以下「本プラン」という。)」は、法第7条の3第1項の規定に基づき、千葉県の各任命権者(千葉県知事、千葉県企業局長、千葉県病院局長、千葉県教育委員会、千葉県議会議長、千葉県代表監査委員、千葉県人事委員会)が作成する法定計画です。
  • 本プランに基づき、各任命権者が連携して、「誰もが働きやすい職場づくりのために」、しっかりと取り組んでまいります。

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