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更新日:令和7(2025)年4月10日

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第3取組事項

1 障害者の活躍を推進する体制整備

(1)現状

  • 第1期プランでは、障害者雇用推進連絡調整会議の拡充、推進体制への障害のある職員の参画、多様な相談先の確保などに取り組んできました。
  • アンケート調査では、相談体制等の満足度は令和元年度から向上していますが、「やや不満・不満」と感じている理由として、「遠慮なく相談できる環境」、「定期的な面談の実施」、「相談方法について十分に周知されていない」等が挙げられました。
  • 本プランでは、障害のある職員が遠慮なく相談できる体制の拡充を図り、障害のある職員の状況や必要な配慮等を把握するなど、引き続き、障害のある職員が無理なく安定的に働くことができるよう、取組を進めていく必要があります。

(2)具体的な取組

1の1 障害者雇用推進連絡調整会議の設置と外部の関係機関との連携
  • 全任命権者が実施します。
  • 障害のある職員の雇用推進や職場定着には、各任命権者間及び部局内の関係所属間において情報を共有し連携し取り組むことが重要であるため、引き続き障害者雇用推進連絡調整会議を設置します。本会議の体制については、各取組の進捗に応じて柔軟に見直します。
  • また、千葉労働局や地域の就労支援機関から職場環境の改善等について、定期的に助言を得る機会を設ける等、外部の関係機関との連携を図ります。
1の2 障害のある職員のサポート相談窓口によるプッシュ型支援の拡充
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 任命権者ごとに設置している「障害のある職員のサポート相談窓口」による支援は、これまで障害のある職員及び上司・同僚等からの相談を受けて支援を行ってきましたが、相談窓口への相談をためらうケースや潜在的な支援が必要な場合もあると考えられることから、障害のある職員及び上司・同僚等へのプッシュ型支援を拡充し、職員等の状況や必要な配慮等の把握に努めるものとします。
1の3 推進体制への障害のある職員の参画
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 計画の推進に当たっては、障害当事者の視点に立つことが重要であることから、「障害者雇用推進のための職場改善チーム」を毎年度設置し、障害のある職員の参画を求めます。
1の4 障害者雇用推進者の適切な選任
  • 全任命権者が実施します。
  • 障害者雇用の責任体制の明確化のため、障害者雇用推進者として、各任命権者の人事担当責任者を選任します。
1の5 障害のある職員を対象としたアンケートの実施
  • 全任命権者が実施します。
  • 障害のある職員(常勤職員及び非常勤職員)を対象に相談体制、障害への配慮、業務内容、業務量、物理的な作業環境等への満足度等に関するアンケートを毎年度実施します。また、障害のある職員の情報保障に関するアンケートを実施するなど、障害のある職員のニーズ等を適宜把握するものとします。その上で、各アンケート結果を分析し、職場環境等の改善に取り組みます。
1の6 障害者職業生活相談員の適切な選任
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 地方公共団体の任命権者は、法第79条第1項及び法施行規則第40条の規定により、障害者職業生活相談員を以下のとおり選任することとされているため、規定に則して、毎年度適切に選任します。

ア 5人以上の障害者が勤務する事業所ごとに1名を選任すること

イ 選任すべき事由が発生した日から3月以内に選任すること

ウ 選任したときは、遅滞なく職業生活相談員の氏名、選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実並びに当該事業所の労働者の総数及び当該労働者のうち法第79条第1項に規定する障害者の数を、県労働局を経由して厚生労働大臣に提出すること

1の7 職場支援員等の情報交換の場の設定
  • 全任命権者が実施します。
  • 障害のある職員の身近な相談相手である職場支援員等の職員を対象として、個人情報に十分配慮した上で、各職場における合理的配慮の提供や支援の方法について情報交換を行う場を設定することにより、職場支援員等の支援力の向上を図ります。
1の8 多様な相談先の確保と周知
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 障害のある職員が遠慮なく相談できる体制とするため、障害者職業生活相談員、職場支援員、障害のある職員のサポート相談窓口及び各部局の人事担当者等、内容等に応じた多様な相談先を確保します。また、相談先について職員向けホームページ等を通じて障害のある職員に対して広く周知します。
  • 障害者雇用に関する主な関係機関に係る名称と役割分担は、次のアからシのとおりです。

ア 障害者雇用推進連絡調整会議

平成30年12月に法定雇用率の達成と障害のある職員が活躍できる職場環境の整備について、県庁全体で積極的に取り組む体制を整えることを目的として設置しました。

イ 障害者雇用推進のための職場改善チーム

障害のある職員(希望者)、障害のある職員の直属の上司、職場支援員等により構成し、職場環境の改善に向けた具体的な検討を行います。

ウ 障害者雇用推進者

法第78条第1項の規定により、任命権者は、障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務等を担当する者を選任します。

エ 障害者職業生活相談員

法第79条第1項の規定等により、所属内に5名以上の障害のある職員が勤務する所属において、任命権者が所属の服務管理者(副課長又は事務次長等)を選任します。相談員は、職業生活に関する相談及び指導を行います。

オ 職場支援員

障害のある職員が安心して職務に取り組むことができるよう、仕事や職業生活に関する指導・助言等を行います。障害のある職員が希望した場合に、所属長が上司又は同僚の中から指名します。

カ 障害のある職員のサポート相談窓口

障害のある職員、職場支援員及び上司・同僚は、職場内での解決が困難な課題等について、相談することができます。相談員は、課題の解決に向けての指導・助言を行うとともに、必要と認めるときは、相談者の意向を確認した上で、人事部門との連携を図ります。また、障害のある職員が無理なく安定的に働くことができるよう、障害のある職員及び上司・同僚等へのプッシュ型支援を拡充し、職員等の状況や必要な配慮等の把握に努めます。

キ 各部局人事担当者

障害のある職員から相談があった場合、部局内の人事・組織全般を所管する立場から、所属の服務管理者と連携して対応します。

ク 服務管理者

原則として、所属の副課長又は事務次長等が該当します。障害のある職員と定期的な面談を実施し、必要な配慮を把握し、合理的配慮を提供します。必要に応じて、部局人事担当者等と連携して対応します。

ケ 上司・同僚

障害のある職員と同じ職場で働いており、日常的に相談ができる最も身近な相談相手です。県等が実施する研修を受講し、障害について理解し、対話等を通じて、共に働く上での配慮を行います。

コ こころの健康相談(県庁健康管理センター等)

職員や家族等の心の健康、仕事や職場の悩み等の相談のほか、療養休暇や休職中の職員の職場復帰に向けての相談(職場復帰支援プログラム実施等)にも応じます。

サ 千葉労働局

障害のある職員、障害のある職員と同じ職場で働く上司・同僚及び人事担当者等からの就業に関する相談に応じ、相談内容によっては関係機関を案内します。

シ 公共職業安定所

個々の職員の状況を踏まえ、相談に応じるほか、雇用主(県)からの職域開拓、雇用管理、職場環境整備等についての相談にも応じます。

2 障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出

(1)現状

  • 障害のある職員と職務とのマッチングについては、毎年度1回、全職員を対象に実施している「職員意向調査」を通じて、特性・能力・職務経験、希望業務や必要とする配慮事項を把握し、本人に合った業務の割振り又は職場の配置を行っています。
  • アンケート調査における勤務する上での配慮の満足度は令和元年度から向上していますが、「やや不満・不満」と感じている理由として、「障害特性に合った業務分担・業務指示」等が挙げられました。
  • 本プランでは、全庁的な業務の集約化の動きも考慮しながら、引き続き、障害のある職員の特性に合った職務や場の選定・創出に取り組む必要があります。

(2)具体的な取組

2の1 職域調査の実施
  • 全任命権者が実施します。
  • 毎年度、庁内の全所属を対象とした職域調査を実施するとともに、デジタル化の進展状況や全庁的な業務の集約化の動きも踏まえ、更なる職務の選定(既存業務の切出し等)・創出(複数の作業の組み合わせによる新規業務の創出等)を行います。
  • その際は、非定型・専門性を要する職務から定型的・簡易な職務まで、また、常勤から非常勤(短時間勤務)まで、幅のある職務や任用形態を設けることについても検討します。
2の2 障害のある職員と業務の適切なマッチング
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 障害のある職員の特性・能力・職務経験、希望業務や必要とする配慮事項を把握した上で、本人に合った業務の割振り又は職場の配置を行うとともに、障害のある職員のサポート相談窓口等によるプッシュ型支援を通じて、個々の状況を適宜確認・調整するものとします。
2の3 集約型オフィスの設置・拡充
  • 知事部局が実施します。
  • 障害のある職員も活躍できる場として、庁内の定型・簡易業務等を集約化して処理する「業務サポートセンター」を令和7年度に新たに設置し、各所属からの依頼に基づき、印刷業務や文書のスキャン業務などを請け負うものとします。
  • 業務サポートセンターにおいては、順次、対象業務を拡大する中で、障害のある職員の特性に合った職務の選定を行うなど、更なる職域の拡大を図ります。
  • また、新たな集約型オフィスの設置についても、全庁的な業務の集約化の動きの中で検討します。
2の4 パートナーズオフィスの増設
  • 教育委員会が実施します。
  • 障害のある職員の雇用拡大を目的として、令和6年度までに3オフィスを設置し、各部署から依頼を受けた事務補助業務を行っています。令和7年度以降、新たなオフィスの開設を検討します。
2の5 クリーンメイトセンターの増設
  • 教育委員会が実施します。
  • 障害のある職員の雇用拡大を目的として、令和6年度までに21センターを設置し、県立学校等を拠点として、障害のある職員と支援員を配置し、地域内の県立学校等の清掃業務や環境整備業務等を行っています。令和7年度以降、新たなセンターの開設を検討します。

3 障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理

(1)現状

  • これまで、障害のある方を対象とした採用選考の実施や、会計年度任用職員の雇用拡大により、障害者雇用を推進するとともに、障害特性に応じた配慮や情報保障など、障害のある職員が働きやすい環境の整備に取り組んできました。
  • アンケート調査では、環境整備等の満足度は令和元年度から向上していますが、「やや不満・不満」と感じている理由として、「休憩スペース」、「導線の確保」、「座席の場所」、「上司・同僚の理解」等が挙げられました。また、情報保障に関し、令和6年度の職員提案において「デジタル・ユニバーサルデザイン~誰もが活躍できる多様性豊かな千葉県庁の職場づくりを目指して~」が採択されました。
  • 本プランでは、引き続き、障害のある方の積極的かつ計画的な採用に取り組むとともに、障害特性に配慮した職場環境の整備や情報保障の推進、障害の理解促進のための職員向けの研修の充実など、障害のある職員が無理なく安定的に働くことができるよう、取組を進めていく必要があります。

(2)具体的な取組

ア 職務環境

3アの1 障害特性に配慮した施設の整備
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 合理的配慮の提供として、必要に応じて障害特性に配慮した施設の整備を行うほか、職場における休憩スペースの確保や導線の確保、座席配置等について適切に配慮します。また、オフィス改革の実施にあたっては、障害のある職員にとっても快適に働くことができるオフィス環境となるよう取り組みます。
3アの2 デジタル技術の活用による情報保障の推進
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 障害のある職員の情報保障に関するアンケートを実施するなど、職員のニーズ等を十分把握した上で、情報保障のための就労支援機器(音声読み上げソフト、コミュニケーション支援機器等)の導入、ユニバーサルデザインによるアクセシビリティ向上等について取組を進めます。
3アの3 合理的配慮の速やかな提供
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 障害者の職場定着には、短期段階での支援や配慮が重要であることが指摘されていること(「障害者の就業状況等に関する調査研究」平成29年4月独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター)から、採用前に人事担当者が、面談により必要な配慮を把握し、その内容を服務管理者と共有します。服務管理者においても採用直後に面談を実施することにより、速やかに合理的配慮を提供します。
  • また、採用後も、障害の状態や職場の状況が変化することもあるため、服務管理者が定期的な面談(人事異動後、長期休業からの復帰後や四半期ごとに1回等、個々の職員の状況に応じて実施)等により、必要な配慮を把握し、継続的に合理的配慮を提供します。
  • 合理的配慮の提供に当たっては、障害のある職員が、障害に関する状況や希望する配慮、共有範囲等について記載する「合理的配慮申出シート」を活用します。
3アの4 障害の理解促進に向けた研修の充実
  • 全任命権者が実施します。
  • 障害のある職員が安心して働くためには、職場において、障害者職業生活相談員、職場支援員、上司や同僚などの全ての職員が障害への理解を深め、共に働く上での配慮ができることが必要です。このため、新たに専門医による研修を実施するなど、研修内容及び機会の充実を図ります。
  • また、新規採用職員や希望する職員を対象とした研修を実施するほか、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する千葉県職員対応要領」等に基づき、新たに管理職となった職員等を対象とした研修を実施し、障害に関する理解促進・啓発を行います。
  • 併せて、パンフレット「障害のある職員に必要となる配慮等の理解に向けて」等の職員への周知を図ります。

イ 募集・採用

3イの1 インターンシップ・キャリア実習の実施
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 千葉県庁インターンシップ・キャリア実習は、県で働くことの魅力、やりがい、障害があっても安心して働くことができること等を学生に伝える機会であるため、積極的な受入れを行うものとし、受入れに当たっては、本人からの合理的配慮の申し出に基づき、適切に配慮します。
3イの2 多様な任用形態の確保の拡充
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 障害のある方の中には、体力やストレス耐性等の課題を抱えている方が多いと考えられることから、障害のある方を対象とした会計年度任用職員の働き方として、地域の就労支援機関等の意見も踏まえながら、勤務時間や職域の拡充を検討します。
3イの3 障害特性に配慮した選考方法や職務の選定
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 知的障害者、精神障害者及び重度障害者の採用に努めます。また技能労務職員として採用する方法や、非常勤職員を経験した上で常勤職員として採用する方法等、障害特性に配慮した採用の方法を検討します。
  • 職務の選定に当たっては、非定型・専門性を要する職務から定型的・簡易な職務まで、また、常勤から非常勤(短時間勤務)まで、幅のある職務や任用形態を設けます。
3イの4 障害のある職員の積極的な採用
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 令和6年6月の障害者雇用率は、法定雇用率を上回っていますが、県内ではまだ働く意欲のある障害のある方が就職の機会を得られていない状況があることや、将来的な法定雇用率の引き上げも見据え、毎年度継続的に採用を行うとともに、多くの方が受験しやすいよう募集方法等の工夫を図ります。
  • また、県の業務への理解を深めていただくため、県立の障害者テクノスクールや特別支援学校等に出向き、業務説明会を開催します。
3イの5 障害特性に配慮した受験上の配慮
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 県の採用試験において、情報を発信する際には、より多くの方に募集に関する情報が届くよう、効果的な周知を行うとともに、障害のある方が受験する際には、点字・拡大文字・音声パソコンによる受験、手話通訳者の確保等、受験者の障害の特性に配慮します。
  • また、障害のある方を対象とした採用選考においては、あらかじめ受験上の要望事項について確認し、必要な配慮を行っていますが、今後とも、受験者の方が不安なく受験できるよう適切に対応していきます。
  • なお、以下のア~オに掲げるような不適切な取扱いは行いません。

ア 特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。

イ 自力で通勤できることといった条件を設定する。

ウ 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。

エ 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」といった条件を設定する。

オ 特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。

ウ 働き方

3ウの1 テレワークの推進

  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 場所にとらわれず、時間を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークは、通勤が困難である等の事情を抱える方の働き方の可能性を広げるものであることから、引き続きテレワークを推進していきます。
3ウの2 フレックスタイム制・時差出勤制度の活用
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 職員の希望や事情に応じた多様で柔軟な働き方として、フレックスタイム制や時差出勤制度も活用できるよう周知します。
3ウの3 各種休暇制度の利用促進
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 通院や体への負担を考慮し、年次休暇等の計画的かつ有効な利用を促進します。

エ キャリア形成

3エの1 円滑な民間就労に向けた支援

  • 知事部局が実施します。
  • チャレンジドオフィスちばにおいて、スタッフ一人ひとりの就労課題について、日々の業務を通じて目標設定を行い、本人との対話により達成状況を把握します。
  • 必要に応じて就労支援機関等と連携を図りながら、個々の達成度に応じて、業務上の指導を計画的に進めていくことにより、本人の希望に沿った民間就労を支援していきます。
3エの2 各種研修受講の支援
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 障害のある職員が、職員能力開発センターや各部局が実施する研修を受講する際に、点字・拡大文字・音声パソコンによる受講、手話通訳者の確保等、必要な配慮を提供します。
3エの3 キャリア形成の支援
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 障害の有無に関わらず、職員が自身のキャリアビジョンを描けるよう、全ての職員のキャリア形成を支援します。
  • 特に、障害のある先輩職員の体験談の発信や、障害のある職員による横のつながりの場の形成などを通じて、今後のキャリア形成について考える機会を提供するなど、障害のある職員の育成・登用を進めます。
3エの4 非常勤から常勤への転換の枠組みの検討
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 常勤職員としての採用はもとより、障害のある職員が、非常勤職員としての勤務を経て常勤職員としての勤務を希望する場合の転換の枠組み(ステップアップの枠組み等)について引き続き検討します。

オ その他の人事管理

3オの1 定期的な面談等の実施
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 所属の服務管理者、直属の上司(班長等)や任命権者ごとに設置している「障害のある職員のサポート相談窓口」の相談員が、定期的な面談の実施や、声掛けを通じた状況把握・体調配慮を行います。
3オの2 障害特性に配慮した通勤等への配慮
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 人事異動に当たっては、障害特性に配慮した通勤しやすい配属を検討します。
3オの3 中途障害者の職場復帰に当たっての取組
  • 知事部局、企業局、病院局、教育委員会が実施します。
  • 中途障害者とは、在職中に疾病・事故等により障害者となった人のことです。
  • 中途障害者が、円滑に職場復帰できるための職務の選定、職場環境の整備や通院への配慮等、フォローを行います。また、メンタルヘルス不調となった職員に対しては、個人の回復状況に応じた職場復帰支援を行うとともに、管理監督者への支援を充実させます。

4 その他

(1)現状

  • 県では、物品及び役務の調達に当たり、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法(平成24年法律第50号))に基づく障害者就労施設等への発注等の推進を図るため、「千葉県の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を策定し、推進しているところであり、発注等を拡大するための取組を進めていく必要があります。
  • また、物品等及び公共工事の入札参加資格を定める際に、法に基づく障害者法定雇用率達成企業について、加点する取組を実施しています。

(2)具体的な取組

4の1 公共調達
  • 全任命権者が実施します。
  • 物品及び役務の調達に当たっては、障害者優先調達推進法に基づく障害者就労施設等への発注等を推進するとともに、物品等及び公共工事の入札参加資格の登録において、障害者法定雇用率達成企業に対する加点措置を引き続き実施します。

担当部署

1 知事部局

総務部人事課人事企画班

電話:043-223-3583

E-mail:jinji004@mz.pref.chiba.lg.jp

2 企業局

管理部総務企画課人事第二班

電話:043-211-8335

E-mail:kigyou-jinji02@mz.pref.chiba.lg.jp

3 病院局

経営管理課人事班

電話:043-223-3963

E-mail:byoukei2@mz.pref.chiba.lg.jp

4 議会事務局

総務課総務班

電話:043-223-2508

E-mail:g-soumuhan@mz.pref.chiba.lg.jp

5 教育委員会

企画管理部教育総務課人事給与室障害者雇用推進班

電話:043-223-4169

E-mail:kysou4170@mz.pref.chiba.lg.jp

6 監査委員事務局

調整課企画調整班

電話:043-223-3727

E-mail:kansaiin09@mz.pref.chiba.lg.jp

7 人事委員会事務局

任用課企画広報班

電話:043-223-3715

E-mail:j-n-sk@mz.pref.chiba.lg.jp

お問い合わせ

所属課室:総務部人事課人事企画班

電話番号:043-223-3583

ファックス番号:043-224-2212

所属課室:管理部総務企画課人事第一班

電話番号:043-211-8334

ファックス番号:043-274-9801

所属課室:病院局経営管理課人事班

電話番号:043-223-3963

ファックス番号:043-225-9330

所属課室:企画管理部教育総務課人事給与室障害者雇用推進班

電話番号:043-223-4170

ファックス番号:043-222-3469

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