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更新日:令和5(2023)年10月31日

ページ番号:396667

【身体障害者福祉法】身体障害者手帳の返還命令

担当部署

健康福祉部障害者福祉推進課障害者手帳審査班
電話:043-223-2306または043-223-2307

根拠法令等及び条項

  • 身体障害者福祉法第16条第2項

処分基準

  1. 本人の障害が身体障害者福祉法施行規則別表第5号及び千葉県身体障害者認定基準に該当しないと認められたとき。
  2. 正当な理由なく、身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定または児童福祉法第19条第1項の規定による審査を拒み、忌避したとき。
  3. 身体障害者手帳を他人に譲渡しまたは貸与したとき。

設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成15年4月1日)

参考事項・関連法令等

関連法令等

  • 身体障害者福祉法施行規則

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害者手帳審査班

電話番号:043-223-2307

ファックス番号:043-221-3977

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