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更新日:令和4(2022)年11月29日

ページ番号:2833

第4回議事録:後半(「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」改定のための会議)

(司会)

司会の古屋です。それでは4時になりましたので会議を再開したいと思います。先ほど事務局からガイドライン素案についての説明がございましたが、御意見、御質問等あればお願いいたします。

(植野委員)

ガイドラインの御説明ありがとうございました。気づいたことを3点ほど述べさせていただきたいと思います。

まず一つ目、複数の支援と書いてあります。これは複数の支援、どこからどこまでの配慮かはわかりませんが、一つの例として、例えば聴覚障害で、聞こえる人と聞こえない人、相手が難聴者の場合もあると思います。ろう者が話したことを手話で伝えて、手話から要約筆記へというように介する場合、同時に(通訳派遣を)認めるということはなかなか難しいですね。要約筆記と手話を両方出すというのはなかなか難しい面があるようです。ですからその辺を具体的に書き加えていただければありがたいと思います。

二つ目は、就労に関することなんですが、相談支援事業、成年後見制度を使う場合、手話通訳が必要だという認識がどうも皆さんに弱い部分があります。障害福祉サービスの面でもきちっと記述していただければありがたいと思います。

最後に予算面での配慮について。アンケートも含めて特に記述がないようですが、例えば講師を依頼された場合、通訳、要約筆記等についての予算を別途準備しなかったのであわててやめた、予算額が違ったので、準備しなかったのでということがまま出てきております。そのあたり微妙な問題ですが、知ってもらうという意味でも加えていただければありがたいと思います。

またさらに一つ追加になりますが、支援団体というのも入れてほしいです。例えば情報保障ガイドライン、必要な支援、これは手話通訳もあり要約筆記もあり、また盲ろうの支援もあり、その他関係団体たくさんあると思いますが、こういうものの関係を列記していただければありがたいです。特に市町村に対しては盲ろうの方について十分理解しているのが非常に少ない部分もありますのでぜひ御配慮をお願いいたします。

(事務局)

事務局の霜崎です。今4点お話をいただいたということで、まず一つ目。複数の手段で提供するということですが、今植野委員から御質問いただいたので聴覚障害についてお話をしますと、例えば問い合わせ窓口を行政が設置する、その際に「単一の手段」というのは、例えば電話の通話しかできない問い合わせ窓口を設置する。この場合は当然電話を使えない方、耳が不自由な方、あるいは御自身で声が出せない方、こういった方はこの手段では行政の相談窓口に連絡ができませんので、そういった単一の情報提供あるいは情報のやりとりの手段ではなくて、それでは困る人のことを必ず想定する必要があるというのが、先ほど御説明した「複数の手段の用意を意識する」ということです。今御指摘のあった手話通訳と要約筆記が同時に併存する、これはかなり高度といいますか、その先のテーマになると思うのですが、そのあたりについてはむしろ、よい記述方法があれば御教示いただければと思います。

それから2点目。就労の場面ということで、相談支援事業所あるいは成年後見制度を利用される際に、当事者の方がそういったところに行く際にも情報保障として通訳者が必要になるという御質問でよろしいでしょうか。

(植野委員)

啓発という部分ですね。こういうこともあるという。

(事務局)

はい、わかりました。そういう場面があるということで、実際に市町村がそこにどれだけ予算をつけられるかというのはなかなか難しいとは思うのですが、配慮が必要な場面であるということはわかる形で何か書ければと思います。

それから3点目、予算面での配慮ですが、これはどちらかというと手話言語条例のほうが進んでおりまして。こちらについては後ほど課長がお話しします。

それから4点目、支援団体。こちらも御指摘があったように市町村窓口レベルで支援団体が知られていないという、市町村の窓口に相談に行ってもせっかく使える制度があるのに教えてくれないというようなことも含めまして、ヒアリングの時にいくつかの団体でも同じようなお話を伺いました。ですので、一つはガイドラインに情報として、いろいろな団体とか使える制度を載せること、もう一つはそういった情報を市町村レベルまで、どの窓口に相談が来てもそういったことを情報提供できる仕組みが大事だと、これは最初にお話しした市町村との連携、市町村での提供体制の周知、そういったところに関わってきますが、その部分についても一緒に記述できればと思います。今回、団体の記載は入っていませんが、現行のガイドラインにあったような各団体については載せる予定ですので、御安心いただければと思います。私からは以上です。

(障害福祉課長)

障害福祉課長の古屋です。3点目の予算面の配慮について、講師を依頼された場合の準備ということですが、今回、手話言語条例が通りまして、県が主催する講演会等への手話通訳の配置が、努力義務ですが定まっていますので、この中に基本的に事前にお話があったケースには手話通訳をつけるようにそれぞれ予算を準備しておくといった記述を入れようかと考えています。多分、急に言われると予算がつきづらいという部分があると思いますので、事前にわかっているような、耳の不自由な方が来られることがある程度想定されるような行事については事前に予算を確保するようにするということと、要望があった場合にはつけるようにするといった記述を、これは元々情報保障ガイドラインにもありましたが、引き続き入れられればと思っています。

(植野委員)

二つほど、今のお話がありましたが、付け加えたいと思います。

複数の支援に関してのことですが、千葉県のほうで聴覚障害を持った職員が何人かいらっしゃると思います。相手によって支援の方法も変わってきます。ある基礎自治体で障害を持った職員が障害福祉課だったかで働いているということを聞きました。難聴の方で要約筆記が必要。いらっしゃる利用者が手話という場合、手話はできない、要約筆記だといったときに、何とか手話通訳を配慮してコミュニケーション保障をしたのですが、聴覚障害者の職員もいるということも今後想定に入ると思いますので、いろいろなケースを御配慮いただければありがたい。

二つ目、講師の依頼の話ですが、こちらからの要望でなく、向こうからスクランブルにろうの講師を要望してきたということもあります。私は手話通訳が必要な人間です。しかし向こうは困ってしまうという例もあるので、そのことも含めて、そして結局講師依頼をやめたというようなこともあったということも含んで考えていただければと思います。

(障害福祉課長)

ありがとうございます。記述と施策の内容と言うこともあると思いますので、少し考えさせていただければと思います。

(司会)

他に御意見等ございますでしょうか。

(村山委員)

村山です。まず3点、資料4-1で追加する事項、ここを総論の中に含むということで、差別解消法だったり社会モデル等入れていただいてありがとうございます。そこに加えてですが、差別解消法ですと法律の対象者が限定されています。けれども条例ですと地域の一般市民も対象になっているというところは、地域で暮らす当事者にとっては大きいので、そのあたりも職員さんが知らない方が多いんじゃないかという危惧がありますので加えていただきたいというのが1点。

次は、次のページで内部障害・難病の方を新設ということで書いてありますが、ヒアリングはされていないのでしょうか。そのあたりが気になりまして、内部障害・難病といっても様々な方がいらっしゃいますが、団体さんにヒアリングをされたらいかがでしょうかというのが一つ。

三つ目は、最初の私の意見の記述の中に、確か選挙管理委員会のことも書かせていただいたと思うのですが、災害時の記述についてはこれから防災関係部局との調整後に提案しますと書かれていますが、例えば選管なども情報ということで大事で、選挙があるということだけでなく、候補者のことですとか投票所の中での情報保障というのもとても大きいので、加えていただければと思っています。

(事務局)

事務局の霜崎です。まず1点目、差別解消法よりも条例のほうが対象が広いということで、もっとも違いがあるのは、おそらく合理的配慮の提供というのが、差別解消法の場合には求めがあった場合に限るということだと思います。条例のほうでは明らかに求めがあった場合に限定していないので、例えばその場で言えずに帰ってきてしまったケース、これも結構よく、後から県に相談があったり、いろいろな団体を通じて相談があったりといった事例もありますので、合理的配慮の提供義務について、必ずしも求めがあった場合にだけ応じるものではないということについては、御指摘いただいたとおり記述を入れておこうと思います。条例に基づいてやっているガイドラインですので、もちろん解消法の後ろ盾も得ることになりますが、せっかく条例があるのでその趣旨は活かしたいと思います。

それから、内部障害・難病についてですが、具体的なヒアリングというのは行えていないです。一つには、今まで県でそういった団体、大きなところと接点がなかったということもあるのですが、今からできればいいのですが、あるいはガイドラインのパブリックコメントを行いますので、そういった際に県で把握しているいろいろな団体には個別にお声かけ、パブリックコメントの実施をお知らせするのですが、その際に皆様ももし御存じの小さな団体でも結構ですし、あるいはお知り合いの方々に、県が今こういうことで意見を求めているということをお知らせいただきますと、パブリックコメントの制度がより活かされると思いますので、時間的にヒアリングは厳しいかもしれないのですが、そういったパブコメでお声かけいただけると広がりができると思いますので、逆にお願いになってしまって恐縮ですが、一つ御協力いただければと思います。よろしくお願いいたします。

それから選挙のことですが、こちらも、どういったことを書けるかというのはちょっと考えているのですが、具体的な内容については一度選挙管理委員会と相談したいと思います。以上、いただいた3点のお答えです。

(亀山委員)

亀山です。11ページの精神障害者の主な特徴というところに、「一度に説明されても理解できない」と書いてあるのですが、理解できないと書いてしまうと、それだけでかたくなった表現になってしまうので、もうちょっとやわらかい表現ができないでしょうか。

あと、この前情報保障の話をしていたときに、市町村の人たちにまったくこういう話が来ないという話で、今回は下りると思うのですが、実際、事務局の人が説明するとか、全県を回って説明したりとかしていかないと、また前回と同じことになってしまうのではないかという危惧があって、そこはどうなのか質問したいのですが。

(事務局)

事務局の霜崎です。まず一つ目、「理解できない」の表現ですが、確かにおっしゃるとおりだと思いますので、何とかします。全部見てはいるのですが漏れがあるかと思いますので、この表現が気になるということがあれば、後からメール等でも結構ですので、ぜひお知らせください。

二つ目、市町村への周知ということですが、確かに、本当に普及させるにはやはり出かけていかなければいけないという御指摘はもっともだと思います。今、同じ権利室で差別解消法の担当がほうぼうに出かけていって、いわば出前講座のようなことをやっています。県から各市町村の障害福祉を担当している課には年に何回か説明会を開いているのですが、もちろんそういった場でガイドラインの新しいものを作りました、実践をお願いしますということは継続的にやっていくつもりですが、今お話のあったようなもう一歩踏み込んで向こうに出かけていく必要があるんじゃないかというのももっともだと思いますので、県の職員向けの研修とあわせて、市町村向けにも何かできることがないか具体的なものを考えたいと思います。

(亀山委員)

ありがとうございます。是非ともやっていただきたいと思っています。

(平下委員)

千葉県中難協の平下です。4ページ、聴覚障害のある人の一番下ですが、難聴者の場合、補聴器と人工内耳を利用して聴力を補う場合もあるということで、その下にまた「音声言語以外に~」とありますが、その間に、その上の段には書かれていないのですが、要するに、聞こえているけれど言われた言葉を理解したかどうかということが誤解されやすい。聞こえているように見えるので言葉を理解したと誤解しやすい、されやすいので、その確認の配慮というか、確認が必要ということが入れられればと思います。聞こえているのですが言葉として完全に理解できていない方が結構多い、大多数の難聴の方というのは聞こえるけれど理解できていないというのがありますので、その辺をできれば加えていただければと思います。以上です。

(植野委員)

今の話に関連してなんですが、今、平下さんから聞こえるということのわかりづらさというお話がありました。先ほど、古屋課長さまからのお話がありましたが、社会モデルそのことで関係しますが、障害者手帳を持っていない方、話し言葉は聞こえるけれど喧噪のある環境になるとまったく聞こえくなる、そういうケースも含まれていますので、よろしくお願いします。

(障害福祉課長)

障害福祉課長の古屋です。多分、聴覚障害の方の場合、話し言葉は理解できるけれど、とか、様々な聞こえの具合が違う方がいらっしゃるので、少し記述を考えさせていただければと思います。ありがとうございます。

(若菜委員)

千葉県立中央図書館の若菜です。ガイドライン素案の後ろの記述で、緊急時の対応で確認させていただきたいと思います。今後、市町村等関係機関とともに検討を進めると記載してありますが、こういった緊急時の対応は生命に関わる重大なことで、市町村の財政状況や人員体制が十分確保されている自治体、人員が不十分な自治体等、地域格差、市町村格差が発生してしまうと、生命に関わる重大な事案が発生するおそれがあると考えます。こういった緊急時の対応を千葉県が広域的に対応するということは難しいでしょうか。

(障害福祉課長)

障害福祉課長です。聴覚障害の部分に関してはFAX・メール110番システムを利用してとか、あるいは24時間対応の手話通訳といったことも進めているところであるのですが、その他の部分に関しては市町村の状況を聞きながら検討できればと思っています。ガイドラインなので、検討中のものはなかなか書きづらいところもあります。少し具体的な施策として取りまとめられるのであれば考えていきたいと思っています。記述をどこまで入れるかというのは、防災関係とも相談しながら進めていければと思っています。

(與那嶺委員)

発達障害者支援センターの與那嶺です。素案の8ページの上から2行目あたり、表現を少し変えていただけるといいかなと思っています。今、表現の中では、「発達障害によって生じる二次障害による困難を抱えている場合もある」という表記がされていますが、発達障害イコール二次障害を抱えてしまうと捉えられてしまうと困るなと思っていますので、表現としては「発達障害の適切な理解が得られずに周囲の不適切な対応等によって二次障害による~」というふうな形で表現を変えていただけると大変ありがたいなと思います。以上です。

(司会)

ありがとうございます。

(事務局)

修正します。

(金子委員)

社会福祉法人あかねの金子でございます。今ほどの緊急時の対応で、今ちょっと私のところで抱えている問題があるのですが、提案といたしまして、災害時に、私でしたら視覚障害者です、ゼッケンみたいなものをつけて、「私は視覚障害者です。お手伝いをお願いします」というのをすぐ何かの時に自分が体につけていれば、どなたが見ても、この人は視覚障害者だということが分かる。また、透析の方、インシュリンを入れなければならない方が、身近にそういうものが誰が見てもわかるようにつけたらどうでしょうかという話をいたしましたら、これは個人情報だからダメだって言われたのですが、こういうものってそういうのに当たるのでしょうか。緊急時に。自分が緊急時に他人様にSOSを出すときに、やはり誰が見てもこの人は視覚障害だ、この人は糖尿病で今日インシュリンを持ってきていなくて大変なんだな、ということを周知してもらうために、という話をしているのですが、それはダメだって言われたのです。

先ほどの市町村でいろいろ格差がある、また周知されないというところで、私たちの施設に通っている方が14の市町村から来ているのですが、利用者さんが自分の地元に行って話をすると、「それはどこそこだからできるけれど、うちはダメです」と、必ず、できないということを強調されてお話しされているみたいなのですが、こういうのは今日の議題にはそぐわないとは思うのですが、とてもそういうことで仲間同士で困っていることがあるのでお願いいたします。

(事務局)

事務局の霜崎です。まずゼッケンのお話ですが、どういった場面で個人情報というのが出たのかが今一つわからないのですが、自分が視覚障害があるとか何らかの配慮が必要だということを、御自身が自分の意思で着用するぶんには、何ら問題がないはずです。もしダメだという可能性があるとしたら、御本人の意思が確認できないのに、勝手に行政が、あなたは視覚障害だからこれをつけておきなさいとか、あるいは御自身の意思表明ができない、例えば知的障害の方とかに了解を取らずに着せてしまうとか、そういった場合にはもちろん問題になると思いますが、御自身の側から私はこういう配慮が必要ですということを、例えばヘルプカードとかハートプラスマークとか、そういった形で表明される方はいらっしゃいますので、現にどこの自治体かは忘れましたが、聴覚だったと思うのですが、バンダナを巻く、例えばこの方は聴覚障害だから後ろから呼び掛けても気づかれないということを周りの方にわかっていただくために、バンダナを巻く工夫をしているというようなことも聞いたことがありますので、そういった形で御自身の意思で配慮の必要性を表明するのは特段個人情報の問題には突き当たらないかと思います。

それから後半の市町村格差はどうしても市町村事業としていろいろなことを実施されているので、まず第一段階としてはこういう配慮が存在するということが知られないとまず声をあげようにもあげられないですから、情報提供の一つとして、こういった技術あるいは手段がありますということを、すべてではないですが、配慮の一例として紹介することはある程度できるのではないかと思います。ただ実際にそれを市町村で導入できるかどうかというのは別の話ですが、そういった御紹介ができるかという部分かと思います。

(障害福祉課長)

障害福祉課長の古屋です。

ゼッケンの話は浦安市さんとかでやっている取組かと思います。好事例みたいなものを少し紹介できればと思っておりますので、身近な市町村とかこういったことをやっているという例がありましたが、ここに載せることで市町村が参考にして施策に取り入れてくれる可能性もあると思いますので、御提案いただければと思います。先ほどでお話は記述に入れる方向で考えられればと思います。

(石井委員)

石井です。私、障害特性ごとの支援には詳しくないのでわからないのですが、ちょっと表現とかそういったもので。

まず、27ページの休憩の話ですが、障害のあるなし関係なく、私どもは、会議は1時間以内で終わらせようと。本当に、今回いちばんわかったことは、様々な方が手話通訳等を介して話をする大変さです。私どもでも、視覚、聴覚等の障害のある従業員との会議は、1時間ごとに休憩、あるいは1時間以内に終わらせるということでやっています。ですから、これって全部に共通して言えるのでないかなと思いました。

それから、総論的な話で消極的な表現、それはその通りなんですが、15ページの知的障害のところで、わかりやすい表現・内容。これも基本的には、誰が聞いてもわかるようにするということは大原則だと思うのですけど。ですから、行政の関係の文章って少し難しいかなといつも思うのですが、少しでもわかりやすい表現を使っていただければいいのではないのかなと思います。

ちょっと細かい話になるのですが、コミュニケーションの基本的な配慮というところをさっと読ましていただいたんですが、「対応」と「応対」という言葉が二十何箇所あるのですが、どうやって使い分けているのかな、と。実は詳しく調べると微妙に違うのです。対応というのは相対するという意味がありますから、何らかの問題があって対処するということにつながっているところがあります。応対というのはこういう形で接することが基本です。ですから、その辺のことを考えて使わないといけないのではないかなと思うのです。例えば19ページの真ん中辺に、発達・高次脳・精神というところで、明らかに変なのですが、同じことを言っているのが対応と応対で表現されているのですよね。これって単に間違いなのかな、それが実はあちこちにあります。それは統一して使ったほうがいいのではないか。基本的にはこういうガイドラインですから応対だと思います。対応というのは、何かあったときにどうしますかという発想ではないかなと思います。

それと、これはお願いなんですが、資料だからだとは思うのですが、なぜゴシック体にしないのかなと。これ何かあるんですか。私なんかも最近老眼が進んでゴシックのほうが見やすいんです。できればこういったものを、今のガイドラインもゴシックで配布されていますよね、やはりこういう資料もゴシックであったほうが私は助かります。前もお話ししたかも知れませんが、前回のガイドラインの記述でゴシックが見やすいということがあり、フォントの問題はありますが、基本的には障害のある人に出す文書等はゴシックで出しています。私は手帳を持っているわけでもないですが、ゴシックのほうが見やすいというのが正直なところです。

そのくらいのことしか言えないのですが感じたことです。よろしくお願いいたします。

(事務局)

ありがとうございます。まず、会議を短くということと、誰が読んでもわかりやすいというのは、行政全体に耳の痛い話ですが、根本に立ち返って、そもそも特別な配慮でなく誰に向けても望ましいことだと思いますので、どこかに書ければと思います。

それから表現の不統一については至らず申し訳ないです。もともとあったものを活かした部分と私が今回自分で書いた部分と両方ありまして、そこに責任転嫁するつもりはないのですが、どうしてもそこまで表現の統一が至っていないので、世に出るときまでにはきれいにしたいと思います。

それから、見やすさについても、行間やデザインも含めてなるべく見やすいもので最終的に出したいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。

(障害福祉課長)

障害福祉課長です。少し補足をしますと、素案なので今回明朝体ですが、もともとはゴシックで、あと枠囲いといった工夫がありますので、今後そこは改善しようかと思っています。あと、もう一つ、わかりやすくというのは基本形ということなので、文章作成のところでどの障害にもかかわりなく、一番最初でその精神的な部分を書ければと思っています。

(御園委員)

御園です。いくつかありまして、こちらの資料4-2ですが、まず目次の構成については障害の順番につきまして、何か決まった根拠があってかどうかというのが気になったのですが、法的には身体障害に視覚障害も聴覚障害も入るので、後ろに肢体不自由がぽんと来たりして、見ていて不自然だなと思いました。

それから先ほど他の委員からも御意見がありましたように、文体がそれぞれの障害ごとにばらばらになっていて、視覚障害のほうで読ませていただくと、何々であるが何々ではないという書き方になっていて、これはどちらかというと後ろ向きに書き方のように思えますので、これは改めて書き直しをお願いできればと思います。

それからスクリーンリーダーという記述ですね。ところどころにあって大変喜ばしいことだと思うのですが、ただ、初めて読んだ方はスクリーンリーダーがわからないと思うので、スクリーンリーダーは何かということを、後で作るんですかね、参考とか言葉の注釈をつけるのであればそういった形で対応していただきたいと思います。

それから視覚障害のところで書かれていたと思うのですが、弱視の部分ですね。拡大読書器または専用の機器と書かれていたように思うのですが、この専用の機器というのはあまりにも抽象的なので、おそらくこれはルーペとか単眼鏡とかを指していると思いますが、具体的にそのような記述をされたほうがよいかなと思います。

それから、素案なのでこれから追加されるのかと思うのですが、緊急時の対応について、現状は聴覚障害関連しか記述されていないように見受けられたのですが、これも今後視覚障害とかその他の障害についても追加していただけると理解しています。

もう一つ、イベントでの配慮についてですが、何となくこれは障害別にどういう人員を配置してみたいな書かれ方をされているんですけども、例えば県の何らかの行事・主催されるイベントがあったときに、僕の感覚だと例えば総合案内所みたいな受付がありまして、そこに障害者対応窓口みたいなのが1個あって、そこで誰か一人なり二人なりのスタッフがいて、視覚障害なんですけどというと視覚障害の方であれば、じゃあこうという、だからなんとなくこれを見ていると視覚障害についてはこの人というイメージがあって何十人いても足りないんじゃないかなと思う。

書き方というか、イベントでは1セクションで一括して対応できる体制のようなもののほうが行く方もイベントに参加する方も行きやすいし、対応する方もやりやすいと思う。その辺の検討もいただきたいと思います。

(事務局)

事務局の霜崎です。いろいろご指摘いただきまして、もっともなものなので。まず目次の順番ですが、現行のガイドラインを踏襲しまして、関連してるものをその直後に付け加えて行ったり、新規のものを最後にもっていったりした結果、ご指摘のとおり順番ががちゃがちゃになってますので組みなおします。

消極的表現についてはまだだいぶ残っていますので、こちらについても書き直しを進めます。それからスクリーンリーダーについては、おっしゃるようにそれが何かわからない方もいると思いますので、まず脚注、本文の近くに注を入れることと、あとは別冊の方で視覚障害のある方が使う手段の説明ということでスクリーンリーダーについて解説を設けようと思っています。

それから拡大読書器と専用の機器等についてもおっしゃるように具体的なものがないと思い浮かびにくいでしょうから例示を入れます。

緊急時についても記述がまだ浅いので具体的な配慮の必要性について書き加えます。

それからイベントの際の配慮なんですが、おっしゃるように各障害ごとに記述が分かれてしまっているのですが、これは今回素案という形で皆様にご検討いただく際に各障害ごとにどういう配慮が必要な記述があるかというのをわかりやすく見ていただこうと思ってあえて統一せずに書いたんですがかえってわかりにくくなってしまったようで申し訳ないです。

おっしゃるように実際にはイベントやるときにはまずこういう配慮、でこういう担当がいて、こういう場面ではこういう対応をしてということである程度集約した対応や配慮をすることになると思いますので、そういったイベントの事務を担当する、あるいは当日のイベントのスタッフを担う職員にとってわかりやすい形で統合したというか、まとめた形の記述でもうちょっとつきさせると思っています。以上です。

(星野委員)

資料4-2の盲ろう者のところになるんですが、活字資料では5ページからになると思います。点字資料では8ページからになると思いますが、盲ろう者が情報を得るには利用可能な感覚に応じて触手話・弱視手話・指文字・指点字・ブリスタ通訳・手書き・音声・筆記・パソコン等と書かれているんですが、ブリスタ通訳を点字にかえてください。ブリスタというのは点字を打って読んでもらうということで盲ろう者のコミュニケーション手段の点字の中に含まれるものでありますので、点字と書き換えてください。

それと、手書きというのを、手のひら書きに書き換えてください。手書きという言葉だけにすると、パソコンを打つことに対して手で書くという意味を表すときにも手書きという言葉を使うこともあるからです。

盲ろう者のコミュニケーション手段として伝えることがありますので、盲ろう者の手のひらに文字を書くことや盲ろう者の指を使って一緒に文字を書くことは手のひら書きの方がよいので手書きというのを手のひら書きに書き換えてください。以上です。よろしくお願いします。

(事務局)

事務局の霜崎です。ありがとうございます。書き換えで対応します。

(平下委員)

千葉県中難協の平下です。緊急時の対応のところなんですけど、いま災害の防災訓練にハンデのある方も参加してくださいということで毎年のように参加しております。

そのときに必ず要支援者というブースがあってそちらからいろいろな決められたところに移動するというような形になります。ですから29ページ一番下にこれから防災部局と調整後に掲載ということなんですけど、先ほど地域格差という話がありましたけど、要支援者という形で今自治会に名簿を出してくださいとか、消防局の方でそのような依頼をしているという形がどんどん進んでいると思います。ですから、地域格差のことを考えた場合には、全部の市で要支援者ということでその言葉を入れていただければどんなハンデがある方も含まれますので、そのことを打合せの時に今後載せるような形でお願いします。

(障害福祉課長)

障害福祉課長の古屋です。どうもありがとうございます。要支援者の記述は今のガイドラインでも出ておりますので少し踏襲させていただくような形で対応できればという風に思っております。

他にございますでしょうか。特に今のところはございませんようですので、これで閉じさせていただければと思います。

かなり、今回ガイドラインの細部にわかっている資料ですので、さらにお気づきの点等ございましたら来週末くらいまでにいただければと思っております。

次回以降は今回いただいたご意見を踏まえて修正させていただいた部分と、各論部分だけですので、総論の部分も含めてお示しできればと思っております。

それでは本日は長時間にわたりまして御参加いただきましてありがとうございました。時間となりましたので本日の会議を終了させていただければと思います。

次回の会議ですが11月の下旬を予定しております。日程をまた調整しまして日程が決まり次第お知らせしますのでよろしくお願いいたします。

以上で第4回障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン改訂のための会議を終了いたします。何かありますか植野委員。

(植野委員)

最初の話なんですけども、質問漏れてしまって加えたいと思っております。

会議資料にページを入れていただけるとすごくありがたいのですが。入れているところもあるんですけども。

それからもう1つ、アンケートを出すときには気になるのはですね、指定管理者制度のあたりはどうかと。市町村に関しては自立支援協議会を含めてわかっているかどうか、それもちょっと心配な部分でもあります。以上です。

(障害福祉課長)

障害福祉課長の古屋です。

ページのところは失念しておりまして大変失礼しました。

あともう1つは指定管理者の部分なんですけども、基本的に指定管理を受けている法人の職員という形になるので、今回のアンケートの対象には入れておりません。基本的には県職員とか市町村職員と同じような形で対応してもらうというが基本かなと思っているところです。

(植野委員)

各市の自立支援協議会のことなんですけども、市町村行政の方は既に分かっている、半分くらいわかっている反面、自立支援協議会の方もわかっているかどうかということについて、うちの協会の方はいろんな微妙な部分の心配という懸念も出てきておりますので。

(障害福祉課長)

たぶんガイドラインの内容を自立支援協議会でどういう風に共有するかというお話かと思いますが、これは先ほど石井委員とかからもご指摘いただいた広めるためにどうしていくかというところにも関わってきますので、今後私どもの方でも検討していきたいと思います。

(植野委員)

よろしくお願いします。

(障害福祉課長)

本日の議事は以上で尽くされたと思いますが、他にご意見ご質問等ありましたらいかがでしょうか。

特にないようですので、今日の会議を終了します。どうもありがとうございました。

 

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