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更新日:令和6(2024)年7月8日

ページ番号:2699

相談支援(障害福祉サービス)

  • 障害福祉サービスの利用を申請する際には、原則として計画相談支援によって作成したサービス等利用計画案の提出が必要です。
  • 地域相談支援として、地域移行支援地域定着支援が制度化されています。

障害のある人(18歳以上)の相談支援体系

サービス等利用計画の作成(計画相談支援)

指定特定相談支援事業者(計画作成担当)が行います。

計画相談支援(個別給付)

サービス利用支援

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。

継続サービス利用支援

支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

基本相談支援

障害のある人・子どもからの相談

※専門性を有する計画相談支援事業所

千葉県が実施する所定の研修を修了し、特定の障害について専門性を有する相談支援事業所を以下で公表しています。

計画相談支援を利用したい方へ
上記の事業所情報等を参考に、計画相談支援事業所(障害児相談支援事業所)をお探しください。

公表されている事業所の方へ
研修を修了した方が不在になる等の理由により対応ができなくなった場合は、リストから削除しますので下記連絡先へご連絡ください。
<連絡先>
千葉県障害福祉事業課ー地域生活支援班(相談支援事業所担当)
電話:043-223-2335

地域移行支援・地域定着支援

指定一般相談支援事業者が行います。

地域相談支援(個別給付)

地域移行支援(地域生活の準備のための外出への同行支援・入居支援等)

障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。

地域定着支援(24時間の相談支援体制等)

居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

基本相談支援

障害のある人・子どもからの相談

障害のある子ども(18歳未満)の相談支援体系

サービス等利用計画等《居宅サービス》

指定特定相談支援事業者が行います。

計画相談支援(個別給付)

サービス利用支援

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。

継続サービス利用支援

支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

基本相談支援

障害のある子どもやその保護者等からの相談

サービス等利用計画等《通所サービス》

障害児相談支援事業者が行います。

障害児相談支援(個別給付)

障害児支援利用援助

障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。

継続障害児支援利用援助

支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

※障害児の居宅サービスについては、指定特定相談支援事業者がサービス利用支援・継続サービス利用支援を行います。障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的な判断を行うため、障害児相談支援の対象とはなりません。

【参考】サービス等利用計画書・障害児支援利用計画書の千葉県様式(例)及び事例集

千葉県では、計画相談支援事業所や障害児相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画書」及び「障害児支援利用計画書」等の様式について、県の標準様式等を公開しておりますので御活用ください。
【相談支援】サービス等利用計画書・障害児支援利用計画書の千葉県様式(例)及び事例集

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133

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