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更新日:令和4(2022)年12月15日

ページ番号:2769

身体障害者補助犬の育成・給付

身体障害者補助犬には以下の3種類があります。
※このページでは総称して「補助犬」と表記します。

  • 目の不自由な人の歩行を助ける盲導犬
  • 肢体不自由の人の生活動作を助ける介助犬
  • 耳の不自由な人に音の情報を伝える聴導犬

重度の身体障害のある人が就労等の社会活動に参加できるよう、補助犬を育成・給付しています。

補助犬の給付を受けるには

補助犬の給付を受けるために必要な手続は以下のとおりです。

  1. 補助犬の育成団体に連絡をとります。
    補助犬の給付が社会活動への参加に効果があると認められること、補助犬の適切な取り扱いができることを、育成団体と協同して確認してください。
    確認するためには以下のような方法があります。
    • 関連団体が開催するイベントや説明会、体験訓練等に参加する。
    • 家庭訪問等により、生活環境や犬の扱い方について確認する。
    • 住環境や日々の生活活動、障害の具体的内容により、補助犬に対しどのようなニーズがあるか(生活において、どのような場面でどのように補助犬の助けを受けるか)確認する。
  2. 市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課へ、「身体障害者補助犬給付申請書」を提出してください。市町村役場が「調査書」を作成の上、県障害者福祉推進課へ送付します。
  3. 県障害者福祉推進課が申請書及び調査書等の内容を確認し、「身体障害者補助犬育成及び給付事業実施要綱」等に基づき補助犬の給付が適当であるか判断します。なお、必要に応じて、市町村役場等において県担当者による面談を行う場合があります。
  4. 給付が適当と判断された場合、「身体障害者補助犬給付候補者決定通知書」が市町村を通じて交付されます。
  5. 育成団体による共同訓練を受けます。共同訓練とは、補助犬を使用する人と補助犬とが共同で受ける訓練です。一般的には、育成団体の訓練施設での泊まり込みの訓練の後、自宅やその周辺での訓練を行います。訓練期間はおおむね1か月で、交通費等は原則として自己負担です。
  6. 訓練終了後、育成団体から県障害者福祉推進課へ訓練結果報告書が提出されます。訓練の結果が適当と認められた場合、「身体障害者補助犬給付決定通知書」が市町村を通じて交付され、手続が完了します。

ご注意

  • 育成団体が補助犬の育成や訓練に要した費用については、県で負担しますが、補助犬の給付を受けた後のえさ代やワクチン接種代等については、原則として自己負担です。
  • 補助犬の給付を受けた後に、居住地の変更や補助犬の引退等があった場合は、「身体障害者補助犬受給者報告書」を市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課へ提出してください。

補助犬の育成団体

補助犬の育成団体については以下のページをご覧ください。

身体障害者補助犬育成及び給付事業実施要綱

補助犬の給付を受けるための要件や、各種申請書の様式等を定めるものです。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班

電話番号:043-223-2340

ファックス番号:043-221-3977

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