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更新日:令和6(2024)年4月1日

ページ番号:2786

障害を理由とする差別の解消の推進に関する千葉県職員対応要領(HTML版)

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(目的)第1条

(不当な差別的取扱いの禁止)第2条

(合理的配慮の提供)第3条

(所属長等管理監督者の責務)第4条

(懲戒処分等)第5条

(相談体制の整備)第6条

(研修・啓発)第7条

(別紙)

(目的)
第1条

この要領(以下「対応要領」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、知事部局、議会事務局及び行政委員会(地方自治法第180条の5の規定により設置される県の委員会及び委員、ただし教育委員会及び公安委員会を除く。以下この対応要領において同じ。)の事務局等に属する全ての職員(非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(不当な差別的取扱いの禁止)
第2条

職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等により起因する障害を含む。)をいう。以下この対応要領において同じ。)を理由として、障害のある人(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。以下この対応要領において同じ。)でない者と比べて不当な差別的取扱い(障害を理由として正当な理由なく財・サービスや各種機会の提供を拒否、場所・時間帯などを制限、障害のない人に対しては付さない条件を付けることなど)をすることにより、障害のある人の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。
なお、別紙中「望ましい」と記載している内容は、それを実施しない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する(次条において同じ。)。

(合理的配慮の提供)
第3条

職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害のある人から現に社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。以下この対応要領において同じ。)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害のある人の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。

(所属長等管理監督者の責務)
第4条

職員のうち、所属長等管理監督者は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項に留意して障害のある人に対する不当な差別的取扱いが行われないよう注意し、また、障害のある人に対して合理的配慮の提供がなされるよう環境の整備を図らなければならない。
 一 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
 二 障害のある人等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
 三 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 所属長等管理監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(懲戒処分等)
第5条

職員が、障害のある人に対し不当な差別的取扱いをし、若しくは、合理的配慮の不提供をした場合、その具体的態様(状態・様子・内容)等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分その他の措置に付されることがある。

(相談体制の整備)
第6条

知事部局、議会事務局及び行政委員会の事務局等において、その職員による障害を理由とする差別に関する障害のある人及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するための相談受付窓口は障害者福祉推進課とする。
2 障害者福祉推進課が相談を受け付ける場合は、性別、年齢、障害の状態等に配慮するとともに、相談者との意思疎通が行えるよう配慮に努め、相談者の思いを傾聴する。また、必要に応じ、広域専門指導員(県内の各健康福祉センターや障害者相談センターに配置された障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例に基づく専門の相談員)による相手方との調整や、適切な対応機関の案内をする。
3 相談を行おうとする者は、手紙、電話、FAX、メール、直接の訪問など任意の方法を用いて、相談を行うことができることとする。
4 相談の記録は、障害者福祉推進課に集約し、千葉県個人情報保護条例(平成5年条例第1号)に従って、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。
5 障害者福祉推進課は、必要に応じ、相談体制の充実を図るよう努めるものとする

(研修・啓発)
第7条

健康福祉部長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、法や基本方針等の周知や、障害のある人から話を聞く機会を設けるなど必要な研修・啓発を行うものとする。
2 健康福祉部長は、新たに職員となった者に対し、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるため、また、新たに所属長等管理監督者となった職員に対しては、障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるため、研修を実施するよう努めることとする。
3 総務部長は、前項の研修の実施について、健康福祉部長の求めがある場合は、必要な協力に努めることとする。
4 健康福祉部長は、職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、性別や年齢等を踏まえた対応の必要性について、意識の向上を図るものとする。

附則

この対応要領は、平成28年4月1日から施行する。
この対応要領は、平成29年4月1日から施行する。
この対応要領は、令和   6年4月1日から施行する。

別紙

障害を理由とする差別の解消の推進に関する千葉県職員対応要領に係る留意事項

第1.不当な差別的取扱いの基本的な考え方

法は、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害のない人に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害のある人の権利利益を侵害することを禁止している。なお、車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当する。また、障害のある人の家族や支援者に対する不当な差別的取扱いが障害のある人本人の権利利益に不利益を与えることがあり得ることに留意すること。
ただし、障害のある人の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。したがって、障害のある人を障害のない人と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置)、法に規定された障害のある人に対する合理的配慮の提供による障害のない人との異なる取扱いや、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害のある人やその家族、支援者等に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たらない。
このように、不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害のある人を、問題となる事務又は事業について、本質的に関係する諸事情が同じ障害のない人より不利に扱うことである点に留意する必要がある。

第2.正当な理由の判断の視点

正当な理由に相当するのは、障害のある人に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。知事部局、議会事務局及び行政委員会の事務局等においては、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害のある人、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、損害発生の防止等)及び知事部局、議会事務局及び行政委員会の事務局等の事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。
職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害のある人やその家族、支援者等にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。その際、職員と障害のある人の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められる。

第3.不当な差別的取扱いの例

正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例は以下のとおりである。なお、記載されている内容はあくまでも例示であり、これらの例だけに限られるものではないこと、正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案ごとに、前述の観点等を踏まえて判断することが必要であること、正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しない場合であっても、合理的配慮の提供を求められる場合には別途の検討が必要であることに留意する。
(不当な差別的取扱いに当たり得る例)

  • 障害があることを理由に一律に窓口対応を拒否する。
  • 障害があることを理由に一律に対応の順序を後回しにさせる。
  • 障害があることを理由に一律に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒んだり、資料等に関する必要な説明を省いたりする。
  • 障害があることを理由に一律に説明会、シンポジウム、研修会等への出席を拒む。
  • 事務・事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障害があることを理由に、来庁の際に付添者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付添者の同行を拒んだりする。
  • 障害の種類や程度、サービス提供の場面における本人や第三者の安全性などについて考慮することなく、漠然とした安全上の問題を理由に施設利用を拒否したり、条件を付ける。
  • 業務の遂行に支障がないにもかかわらず、障害のない人とは異なる場所での対応を行う。
  • 障害があることを理由として、障害のある人に対して、言葉遣いや接客の態度など一律に接遇の質を下げる。

(正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例)

  • 実習を伴う講座において、実習に必要な作業の遂行上具体的な危険の発生が見込まれる障害特性のある障害のある人に対し、当該実習とは別の実習を設定する。(障害のある人本人の安全確保の観点)
  • 車椅子の利用者が畳敷きの個室を希望した際に、敷物を敷く等、畳を保護するための対応を行う。(行政機関の損害発生の防止の観点)
  • 行政手続を行うため、障害のある人本人に同行した者が代筆しようとした際に、必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害のある人本人に対し障害の状況や本人の手続の意思等を確認する。(障害のある人本人の損害発生の防止の観点)

第4.合理的配慮の基本的な考え方

1 障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号。以下「権利条約」という。)第2条において、「合理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。

法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、その事務又は事業を行うに当たり、個々の場面において、障害のある人やその家族、支援者等から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮を行うことを求めている。合理的配慮は、障害のある人が受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、障害のある人が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。 なお、障害のある人の家族や支援者に対し合理的配慮を提供しないことが、障害のある人本人の権利利益に不利益を与えることがあり得ることに留意すること。
2 合理的配慮は、知事部局、議会事務局及び行政委員会の事務局等の事務又は事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害のない人との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務又は事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意した上で、当該障害のある人が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、「第5 過重な負担の基本的な考え方」に掲げる要素を考慮し、代替措置(それに見合う他の方法等)の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要がある。建設的対話に当たっては、障害のある人にとっての社会的障壁を除去するための必要かつ実現可能な対応案を障害のある人と職員が共に考えていくために、双方がお互いの状況の理解に努めることが重要である。例えば、障害のある人本人が社会的障壁の除去のために普段講じている対策や、当該行政機関として対応可能な取組等を対話の中で共有する等、建設的対話を通じて相互理解を深め、様々な対応策を柔軟に検討していくことが円滑な対応に資すると考えられる。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人の性別、年齢、障害の状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意する。
なお、障害のある人との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながることとなり得る。
3 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害のある人が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。
また、障害のある人からの意思表明のみでなく、障害の特性等により本人の意思表明が困難な場合には、障害のある人の家族、支援者・介助者、法定代理人等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。
なお、意思の表明が困難な障害のある人が、家族、支援者・介助者、法定代理人等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害のある人が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害のある人に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。
4 合理的配慮は、不特定多数の障害のある人等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の「環境の整備」を基礎として、個々の障害のある人に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。したがって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。また、障害の状態等が変化することもあるため、特に、障害のある人との関係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うことが重要である。

第5.過重な負担の基本的な考え方

過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。
職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害のある人やその家族、支援者等に丁寧にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。その際には前述のとおり、職員と障害のある人の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討することが求められる。

  • 事務又は事業への影響の程度(事務又は事業の目的、内容、機能を損なうか否か)
  • 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
  • 費用・負担の程度

第6.合理的配慮の例

第4で示したとおり、合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであるが、例としては、次のようなものがある。
なお、記載した例については、第5で示した過重な負担が存在しないことを前提としていること、また、これらはあくまでも例示であり、必ず実施するものではないこと、記載されている例だけに限られるものではないことに留意し、障害のある人の特性に配慮する必要がある。
なお、障害のある人への配慮は千葉県が作成した「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を参考とすることが望ましい。
(合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の例)

  • 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする。
  • 配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。パンフレット等の位置を分かりやすく伝える。
  • 目的の場所までの案内の際に、障害のある人の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後・左右・距離の位置取りについて、障害のある人の希望を聞いたりする。
  • 障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする。
  • 研修会等を開催する場合には、移動距離が少ないところの部屋を利用する。障害のある人の意向を確認した上で可能な限り移動と受講・閲覧がしやすい席を案内する。
  • 疲労を感じやすい障害のある人から別室での休憩の申出があった際、別室の確保が困難である場合に、当該障害のある人に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設ける。
  • 不随意(本人の意によらない)運動等により書類等を押さえることが難しい障害のある人に対し、職員が書類を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。
  • 事務所等が2階にある等、障害のある人が窓口に行くことが困難な場合は、職員が1階で受付対応をしたり、事務所等への移動の補助をしたりする。
  • 庁舎内に多目的トイレ等が設置されている場合は、必要に応じて案内する。
  • 災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害のある人に対し、電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る。
  • イベント会場において知的障害のある子供が発声やこだわりのある行動をしてしまう場合に、保護者から子供の特性やコミュニケーションの方法等について聞き取った上で、落ち着かない様子のときは個室等に誘導する。
  • 視覚障害のある人からトイレの個室を案内するよう求めがあった場合に、求めに応じてトイレの個室を案内する。その際、同性の職員がいる場合は、障害のある人本人の希望に応じて同性の職員が案内する。

(合理的配慮に当たり得る情報の取得、利用及び意思疎通への配慮の例)

  • 障害のある人が障害の種類・程度に応じた手段で情報が取得できるようにし、期限等を設ける場合には、余裕をもって情報提供する。
  • 附属機関の会議を開催するに当たっては、当該会議が開催される日の1週間前までに県民等へ情報提供するよう努めることとされているが、障害のある人は、傍聴等に配慮が必要な場合が想定されることから、休日等を考慮し開催の周知に十分な期間を設けることに留意すること。
  • 筆談、読み上げ、手話、点字、指点字、拡大文字、手書き文字(手のひらに文字を書いて伝える方法)などの障害のある人が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる手段を可能な範囲で用意して対応する。
  • 会議資料等について、点字、拡大文字等で作成する際に、各々の媒体間でページ番号等が異なり得ることに留意して使用する。
  • 会議等の場面では、発言者が変わる度に発言者の名前を告げてから話し始める。
  • 会議等においては、通訳を介することにより時差が生まれるので、相手に通じたことを確認してから進行する。特に質問の有無の問いかけ、多数決の場面は、タイムラグがあることを考慮する。
  • 視覚障害のある委員に会議資料等を事前送付する際、読み上げソフトに対応できるよう電子データ(テキスト形式)で提供する。
  • 聴覚障害のある人に説明をするときは、口が見えるようにして話し、視覚的な補助を行ったり、並行して動作を取り入れる。
  • 意思疎通が不得意な障害のある人に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。
  • 盲ろう者(視覚と聴覚の両方に障害のある人)に必要に応じて、その者のコミュニケーション方法(指点字、触手話等)での情報提供と通訳及び移動を支援する。
  • 駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。
  • 書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、わかりやすい記述で伝達したりする。本人の依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮を行う。
  • 比喩表現(たとえによる表現)等が苦手な障害のある人に対し、比喩(たとえ)や暗喩(たとえるものとたとえられるものをそれとなく示すこと)、二重否定表現などを用いずに説明する。
  • 説明をする際には、短くわかりやすい言葉で、口頭に加え手順書で行うなど、複数の方法で実施する。
  • 障害のある人から申出があった際に、2つ以上のことを同時に説明することは避け、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対する。また、なじみのない外来語は避ける、漢数字は用いない、時刻は24時間表記ではなく午前・午後で表記したり、時計盤を使用して伝達するなどの配慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて適時に渡す。 また、紙等に書いて伝達したり、書面を示す場合には、ルビを付与した文字を用いたり、極力ひらがなを用いたり、分かち書き(文を書くとき、語と語の間に空白を置く書き方)を行ったりする。
  • パニック状態になったときは、刺激しないように、また危険がないように配慮し、周りの人にも理解を求めながら、落ち着くまでしばらく見守る。また、パニック状態の障害のある人へ落ち着ける場所を提供する。なお、提供に当たっては、可能な限り本人の意思を尊重した配慮を行う。
  • 意思疎通が難しい障害のある人に対し情報を伝えるときは、本人が頷いていたとしても、口頭のみならずメモを渡し、伝達事項を確認する。
  • 会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚又は聴覚に障害のある委員や知的障害のある委員に対し、ゆっくり、丁寧な進行を心がけるなどの配慮を行う。
  • 会議の進行に当たっては、職員等が委員の障害の特性に合ったサポートを行う等、可能な範囲での配慮を行う。

(ルール・慣行の柔軟な変更の例)

  • 順番を待つことが苦手な障害のある人に対し、順番を教えてあとどのくらい待つのか見通しを示したり、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。
  • 立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障害のある人の順番が来るまで別室や席を用意する。
  • スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、本人の意向を聞いた上で、スクリーン等に近い席を確保する。
  • 車両乗降場所や駐車場を施設出入口に近い場所へ変更する。
  • 敷地内の駐車場等において、障害のある人の来庁が多数見込まれる場合、通常、障害のある人専用とされていない区画を障害のある人専用の区画に変更する。
  • 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張により、不随意(本人の意によらない)の発声等がある場合、当該障害のある人に説明の上、施設の状況に応じて別室等のスペースを準備する。
  • 非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者の同席を認める。
  • 説明会や会議等において、定期的な休憩を入れたり、個別に説明をする時間を設ける。休憩の際には、場所の確保等について障害特性に応じた必要な配慮を行う。

また、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例及び該当しないと考えられる例としては、次のようなものがある。なお、記載されている内容はあくまでも例示であり、合理的配慮の提供義務違反に該当するか否かについては、個別の事案ごとに、前述の観点等を踏まえて判断することが必要であることに留意する。
(合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例)

  • 試験を受ける際に筆記が困難なためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に、デジタル機器の持込みを認めた前例がないことを理由に、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ること。
  • イベント会場内の移動に際して支援を求める申出があった場合に、「何かあったら困る」という抽象的な理由で具体的な支援の可能性を検討せず、支援を断ること。
  • 電話利用が困難な障害のある人から電話以外の手段により各種手続が行えるよう対応を求められた場合に、マニュアル上、当該手続は利用者本人による電話のみで手続可能とすることとされていることを理由として、メールや電話リレーサービスを介した電話等の代替措置を検討せずに対応を断ること。
  • 介助を必要とする障害のある人から、講座の受講に当たり介助者の同席を求める申出があった場合に、当該講座が受講者本人のみの参加をルールとしていることを理由として、受講者である障害のある人本人の個別事情 や講座の実施状況等を確認することなく、一律に介助者の同席を断ること。
  • 自由席での開催を予定しているセミナーにおいて、弱視の障害のある人からスクリーンや板書等がよく見える席でのセミナー受講を希望する申出があった場合に、事前の座席確保などの対応を検討せずに「特別扱いはできない」という理由で対応を断ること。

(合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例)

  • 事務の一環として行っていない業務の提供を求められた場合に、その提供を断ること。(必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られることの観点)
  • 抽選申込みとなっている講座への参加について、抽選申込みの手続を行うことが困難であることを理由に、講座への参加を事前に確保しておくよう求められた場合に、当該対応を断ること。(障害のない人との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであることの観点)
  • イベント当日に、視覚障害のある人から職員に対し、イベント会場内を付き添ってブースを回ってほしい旨頼まれたが、混雑時であり、対応できる人員がいないことから対応を断ること。(過重な負担(人的・体制上の制約)の観点)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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