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更新日:令和5(2023)年7月11日

ページ番号:2919

条例制定当時に寄せられた「障害者差別に当たると思われる事例」(司法手続)

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」制定にあたって、平成16年9月から平成16年12月までに寄せられた「障害者差別に当たると思われる事例」を取りまとめたものです。

司法手続

分野

事例

改善提案

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手話通訳士の警察官がいない。

 

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作業所へ通所している知的障害のある娘が、帰宅途中、小学生に声をかけたらその子が泣いてしまったので、「泣かないで」と言って体を触ったところ、その小学生は怖くなって家の人に伝え、家の人が学校へ、学校が派出所へ通報し、作業所に警察官が来て厳しく叱られました。次の日、警察官が娘の写真を何枚も撮って学校などに公開したそうですが、別に危害を加えたわけでもなく、犯人扱いされる必要があったのかと憤りを感じます。

親としては本署に行って「このような子が通っているので…」ということでお話をしたかったが、作業所の先生に止められた。理解してもらうには、話し合う場が必要と思います。

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裁判所で調停の時に手話通訳者を同行した。調停中、調停員が手話通訳者に「このことは通訳しないでください」と言った。聞こえる状態と同じように情報保障するのが手話通訳者の役割である。聞いてほしくないことはその場で言わず、場所を変えて言うべきである。

「情報保障による平等な場の共有」という認識がない。司法関係者に通訳者の役割を理解してもらうための講座等開催。

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検察で、手話通訳をつけているのに「私の言うことが聞こえないのですか?聞こえないふりしているのではないのですか!?」と怒鳴られた。

検察関係者との定期的な懇談の場を設ける必要がある。

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警察署で警察官から「手話の先生の言うことをよく聞きなさいよ」と言わた。手話通訳は先生でも保護者でもない。一人前の人間なのに声が出ないことだけで対等に見てもらえない。

手話通訳の役割への認識不足なので、警察官への手話講座等の実施。

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交通事故で、追突されて警察が来たが、警察は追突した聞こえる側の男性の言い分を一方的に聞いて、結局何の反論もできなかった。すぐに通訳者を呼ぶ方法もなく困った。
相手が悪いのに、私が聴覚障害者だったから交通ルールをよく知らず過失があったことにされたらしい。

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テレビやマスコミが、何かあると通院歴等騒ぎすぎではないか。

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マスコミにおいて事件の報道の際に容疑者、犯人に精神科の通院歴、あるいは治療中ということが流されるのは差別をつくり上げる大きな力になっている。

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裁判でも精神障害があることで、責任能力があるかどうかが問われ、それで判決が変わるということは差別である。なぜなら責任が無いとされることは、裏返せば社会的責任も無いということを意味しているからだ。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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