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更新日:令和6(2024)年3月16日

ページ番号:10845

危険物取扱者試験について

1.危険物取扱者試験

※令和6年5月の申請分からから試験手数料が改定されます!

令和5年12月6日に「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」が公布され、これに伴い千葉県使用料及び手数料条例が改正されたことから、危険物取扱者試験手数料が

甲種:7,200円、乙種:5,300円、丙種:4,200円

に引き上げられますので、ご注意ください。

(1)日程

一般財団法人消防試験研究センターホームページ内の危険物取扱者試験日程外部サイトへのリンクをご確認ください。

(2)願書等の配付場所

(3)問い合わせ先

一般財団法人消防試験研究センター千葉県支部外部サイトへのリンク
住所:千葉市中央区末広2-14-1
電話:043-268-0381

2.危険物取扱者とは

(1)危険物取扱者を必要とする施設

化学工場、ガソリンスタンド、石油タンク、タンクローリーなどで、一定量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う施設には、危険物を取り扱うために危険物取扱者を置く必要があります。

(2)危険物取扱者の業務

甲種及び乙種危険物取扱者は、自分自身で危険物を取り扱い、また立会によって、資格を持たない人も危険物を取り扱うことができます。さらに危険物保安監督者になることができます。丙種危険物取扱者は、特定の危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)に限り、自分自身で取り扱うことができます。免状の種類と取り扱うことのできる危険物は、「免状の種類」の欄のとおりです。

3.免状の種類

危険物取扱者免状の種類と取り扱える危険物の種類は、次のとおりです。

免状の種類

取扱いのできる危険物

甲種

全種類の危険物

乙種

第1類

塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類、臭素酸塩類、硝酸塩類、よう素酸塩類、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類などの酸化性固体

乙種

第2類

硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、引火性固体などの可燃性固体

乙種

第3類

カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りんなどの自然発火性物質及び禁水性物質

乙種

第4類

ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類などの引火性液体

乙種

第5類

有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、アゾ化合物、ヒドロキシルアミンなどの自己反応性物質

乙種

第6類

過塩素酸、過酸化水素、硝酸、ハロゲン間化合物などの酸化性液体

丙種

ガソリン、灯油、軽油、重油等

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部消防課予防・石油コンビナート班

電話番号:043-223-2177

ファックス番号:043-224-5481

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