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更新日:令和7(2025)年4月14日
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近年、自然災害が激甚化・頻発化し、さらに近い将来には大規模地震の発生も予測されている状況下において、少子高齢化社会における消防力の維持・強化は、県内すべての消防本部にとって重大な課題となっています。
これらの課題を解決するために有効な手段である消防の広域化の実現に向けて、より一層の連携と協力を図るため、令和7年3月に「千葉県消防広域化推進計画」を改訂しました。
今後は本計画に基づき、引き続き市町村の消防の広域化を推進してまいります。
平成18年6月に消防組織法が改正され、市町村の消防広域化について、基本的な理念及び推進の枠組みに関する規定が整備されました。
同法第33条第1項では「都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、当該都道府県における自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する計画を定めるものとする。」と規定され、同年7月に消防庁から基本指針が告示されました。
そこで県では、基本指針に基づき、平成20 年2 月に県内全域を広域化対象市町村とする「千葉県消防広域化推進計画」(以下「県推進計画」という。)を策定し、また、平成30 年4月1日の基本指針一部改正により、広域化推進期限が令和6年4月1日に延長されたことなどを受け、平成31 年3月に「県推進計画」を再策定し、小規模な消防本部の広域化に重点的に取り組みました。
令和6年3月29 日に基本指針が一部改正され、広域化推進期限が令和11年4月1日に延長されました。また、大規模災害や感染症拡大に備えた職員体制の整備の必要性、地域の核となり広域化の検討を主導する中心消防本部に係る記載などが追記され、また新たに、消防の連携・協力を実現している地域や、標準仕様書に基づき消防指令システムを既に整備している消防本部が複数ある地域は、広域化の検討に当たりその状況も考慮することとされたところです。
このたび、これらを受けて本推進計画を改訂することとし、今回の改訂では、県内消防の連携・協力関係を基礎として、市町村の自主的な取組により消防の広域化を目指します。
なお、消防組織法第33条第3項に基づき市町村等へ意見照会を行ったところ、1団体から意見がありました。いただいたご意見につきましては、今後消防広域化を検討する中で、必要性を含めて検討してまいります。
また、ちばづくり県民コメント制度に基づく意見募集の結果、ご意見はありませんでした。
【参考1】「千葉県消防広域化推進計画(案)」に対する市町村意見と県の考え方(PDF:34.5KB)
消防の広域化とは、2以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く。)を共同して処理すること又は市町村が他の市町村に消防事務を委託することにより、消防の体制の整備及び確立を図るものです。
消防は、災害や事故の多様化及び大規模化、都市構造の複雑化、住民ニーズの多様化等の消防を取り巻く環境の変化に的確に対応し、今後とも住民の生命、身体及び財産を守る責務を全うする必要があります。
しかし、小規模な消防本部においては、出動体制、保有する消防車両、専門要員の確保等に限界があることや、組織管理や財政運営面での厳しさが指摘されることがあるなど、消防の体制としては必ずしも十分でない場合があります。
これらの克服には、消防の広域化によるスケールメリットの実現が有効であると考えられます。
平成31年3月 「千葉県消防広域化推進計画」再策定
令和元年5月22日 消防長及び市町村広域担当部課長向け消防広域化の推進に係る説明会【県北部向け】
令和元年8月1日 消防長及び市町村広域担当部課長向け消防広域化の推進に係る説明会【県南部向け】
令和元年8月5日 消防長及び市町村広域担当部課長向け消防広域化の推進に係る説明会【県東部向け】
令和2年10月30日 消防広域化に係る担当課長会議(印西地区消防組合・栄町)
令和3年1月29日 消防広域化に係る担当課長会議(印西地区消防組合・栄町)
令和3年11月8日 第1回消防広域化に係る印旛地域関係部課長・消防長会議
令和4年8月30日 第2回消防広域化に係る印旛地域関係部課長・消防長会議
令和5年5月17日 第3回消防広域化に係る印旛地域関係部課長・消防長会議
令和6年7月12日 第4回消防広域化に係る印旛地域関係部課長・消防長会議
令和7年3月 「千葉県消防広域化推進計画」改訂
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