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更新日:令和6(2024)年3月13日

ページ番号:28295

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の策定について

傷病者の搬送及び医療機関による受入れを適切かつ円滑に行うために、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(以下「実施基準」という。)を平成23年3月29日に策定しました。

実施基準では、傷病者の状況に応じた適切な医療の提供が行われるように分類された医療機関のリスト、救急隊による観察基準、搬送先医療機関が速やかに決定しない場合に受入れ医療機関を確保するためのルール等を定めました。

実施基準策定の経緯

全国で救急搬送における受入医療機関選定困難事案が発生し、社会問題化したことから、消防法が一部改正(平成21年5月公布、同年10月30日施行)され、傷病者の搬送及び医療機関による受入れをより適切かつ円滑に行うために、傷病者の搬送及び受入れの実施に関するルール(実施基準)の策定等が義務付けられました。

実施基準の概要

(1)実施基準の基本的な考え方

  • ア実施基準は、地域における医療資源の現状や既存のルール等を前提として、受入医療機関の選定困難事案の発生を防ぐために策定するものです。
  • イ今回策定する実施基準は、あくまでも救急搬送の原則とするものであり、地域ごとの個別の事情に基づく有用なルール等を妨げるものではありません。
  • ウ実施基準は、医学的知見に基づき、かつ、保健医療計画との調和が保たれるように策定するものです。
  • エ実施基準策定後においても、消防機関が有する搬送に関する情報と、医療機関が有する救急搬送後の傷病者の情報等をあわせて総合的に調査・分析を実施し、その結果を踏まえ、継続的に見直しを行います。

(2)実施基準の対象範囲

  • ア実施基準は、救急隊が傷病者の搬送時に受入医療機関を選定するためのものであり、県民自らが直接救急医療機関を受診する場合は対象としません。
  • イ医療機関相互における転院搬送は実施基準の対象としません。

(3)実施基準の主な内容

  • ア傷病者の心身等の状況に応じて区分した「分類基準」、分類基準ごとの「医療機関リスト」、救急隊が傷病者の状況を確認するための「観察基準」、搬送先医療機関が速やかに決定しない場合に受入医療機関を確保するための「受入医療機関確保基準」などで構成されています。
  • イ消防機関から傷病者の受入れの照会のあった医療機関は、受入れに応じるよう努めるものとします。

実施基準策定手続

千葉県救急業務高度化推進協議会(会長:千葉大学名誉教授平澤博之)を傷病者の搬送・受入れの実施に係る検討や連絡調整を行うための協議会として位置付け、専門部会及びワーキンググループを設置した上で、協議・検討を行ったほか、各地域メディカルコントロール協議会や関係医療機関に照会等した結果を踏まえて、策定しました。

経過

平成23年7月より本運用を開始しました。

本文

 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準 令和5年12月現在

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(令和5年12月現在)(PDF:845.6KB)


お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部消防課消防指導室

電話番号:043-223-2179

ファックス番号:043-224-5481

所属課室:健康福祉部医療整備課医療体制整備室

電話番号:043-223-3886

ファックス番号:043-221-7379

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