ここから本文です。

ホーム > 防災・安全・安心 > 消防・救急 > 消防 > 住宅用火災警報器について

更新日:令和6(2024)年2月27日

ページ番号:28278

住宅用火災警報器について

すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています!!

令和4年中の全国の住宅火災による死者(放火自殺者等を除く)数は972名で、そのうち「逃げ遅れ」による死者数が約半数を占めています。そのため、火災を早期発見し速やかな避難が可能となるように現在、消防法及び市町村の条例により、すべての住宅について住宅用火災警報器などの設置が義務付けられています。

火災から大切な命を守るために住宅用火災警報器を必ず設置しましょう!

住宅用火災警報器の設置が必要な場所

(I)寝室

就寝に使用する部屋に設置が必要です。就寝に使用しない居間や、来客時にのみ就寝に使用する部屋などは除きます。

(II)階段

寝室がある階の階段(1階などの直接地上へ通ずる出入口のある階を除く)に設置が必要です。

(III)その他

(1)3階に寝室がある場合は、1階の階段に設置(2階の階段に設置していれば設置しないことができる)が必要です。

(2)1階に寝室があり、3階に居室がある場合、3階の階段に設置が必要です。

(3)1つの階に7平方メートル以上の居室が5部屋以上ある場合、その階の廊下あるいは階段に設置が必要です。

(4)市町村条例によって台所にも設置を義務づけられている市町村がございますので、お住まいの市町村を管轄する消防(局)本部にご確認ください。

住宅用火災警報器の取り付け位置

(I)天井に設置する場合
壁や、はりから0.6m以上離した天井に設置してください。

(II)壁に設置する場合
天井から0.15m以上0.5m離した壁に設置してください。

※正しく設置されないと警報されない場合があります

住宅用火災警報器の設置効果

消防庁によると、住宅用火災警報器が設置されている場合は、設置されていない場合に比べ、被害状況は概ね半減した結果となっています。

住宅用火災警報器

(出典:消防庁ホームページ)

住宅用火災警報器を適切に維持しましょう。

定期的に作動確認しましょう!

ボタンを押すかひもを引くことで、住宅用火災警報器が正常に作動しているか確認できます。
音が鳴らない場合は、電池がきちんとセットされていないか、「電池切れ」「機器本体の故障」が疑われます。取扱説明書を確認のうえ、交換等の対応をしてください。

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。10年を目安に交換することをお奨めします。

詳しくは、以下のチラシをご覧ください。

住宅用火災警報器についてのチラシ(PDF:1,335KB)

住宅用火災警報器に関するご質問は、「住宅用火災警報器相談室」にご相談ください。

住宅用火災警報器相談室フリーダイアル:0120-565-911
受付期間:月曜から金曜まで(祝日を除く)の午前9時から午後5時(12時から1時を除く)

悪質な訪問販売(不適正な価格・無理強い販売など)に注意

住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)による販売を行う業者にご注意ください。

消防署等の公的機関が住宅用火災警報器を販売することはありません。また、“消火器の設置義務もある”と不審な言動をするなど、「おかしいな。」と思ったら、上記お問い合わせ先や、お住まいの地域の消費生活センター等にご相談ください。また、住宅用火災警報器はクーリング・オフ対象商品です。

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部消防課予防・石油コンビナート班

電話番号:043-223-2173

ファックス番号:043-224-5481

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?