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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害のある人のための通所や在宅などでのサービス > 療育(障害のある子どもへの支援) > 医療的ケア児等への支援について
更新日:令和5(2023)年2月16日
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県では、人工呼吸器による呼吸管理や、たんの吸引等の医療的ケアが日常的に必要なお子さん(医療的ケア児)やそのご家族が、お子さんの心身の状況に応じた適切な支援を受けられるようにするため、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」に基づき、千葉県医療的ケア児等支援センターを開設しました。
県では、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第2項に基づき、医療的ケア児等の支援体制整備に関する関係機関との連絡調整及び施策推進に関する協議を行うため、「千葉県医療的ケア児等支援地域協議会」を設置しました。
県では、小児等在宅医療連携拠点事業の中で、医療法人社団麒麟会(平成25年度小児等在宅医療連携拠点事業受託者)、千葉県総合支援協議会相談支援専門部会、千葉県総合支援協議会療育支援専門部会、千葉県障害児等支援在宅医療・訪問看護研究会とともに、医療的ケアのある子どもに対する相談支援手引書を作成しました。
県内の重症心身障害児者及び医療的ケア児者の全数実態調査を行い、地域年代別人数や当事者ニーズを把握し、障害福祉施策の検討及び支援体制構築の基礎資料を作成することを目的として実施しました。(平成30年度実施)
医療的ケア児等とその家族が地域で支えられ、安心・安全に生活することができるよう市町村における保健・医療・障害福祉・教育等の関係機関が連携を図るための協議の場の設置を促進し、その過程をモデル化するとともに、市町村職員の医療的ケア児等と家族への支援に係る理解認識を深めることを目的として実施しました。(令和2年度実施)
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