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更新日:令和8(2026)年10月30日
ページ番号:882173
発表日:令和8年10月30日
健康福祉部障害福祉事業課
児童福祉法(昭和22年法律第164号)(以下「法」という。)に基づき監査を実施した結果、二事業者について下記のとおり不正行為があったため、法第21条の5の24第1項の規定により、行政処分を行いました。
法人名 株式会社Overテイク
代表者 代表取締役 鈴木 貴博
所在地 千葉県市川市相之川四丁目11ー22 シャトーリッチ高橋1階B号室
令和8年10月30日
対象事業所:放課後等デイサービス キラミラ欠真間店
所在地:千葉県市川市欠真間2丁目14―1 トゥデイティアロッジオ103号室
サービス種別:児童発達支援、放課後等デイサービス
指定年月日:令和7年8月1日
処分内容:指定の効力の一部停止3か月(新規受入停止)
停止期間:令和8年10月31日から令和9年1月30日まで
障害児通所給付費に関する不正請求(法第21条の5の24第1項第6号該当)
法人名 有限会社倉持
代表者 代表取締役 倉持 一樹
所在地 千葉県柏市布施1190番地の2
令和8年10月30日
対象事業所:こども未来支援みらいのボクら
所在地:千葉県我孫子市柴崎台3丁目10番地3 グランコート天王台2
サービス種別:児童発達支援、放課後等デイサービス
指定年月日:令和6年12月1日
処分内容:指定の効力の一部停止3か月(新規受入停止)
停止期間:令和8年10月31日から令和9年1月30日まで
障害児通所給付費に関する不正請求(法第21条の5の24第1項第6号該当)
(指定の取消等)
第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
六 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
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