ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向けの情報 > 障害者総合支援法に基づく行政処分について > 指定障害福祉サービス事業者の行政処分について(令和3年5月31日発表)
更新日:令和6(2024)年5月23日
ページ番号:443061
発表日:令和3年5月31日
健康福祉部障害福祉事業課
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)に基づき監査を実施した結果、下記のとおり不正行為があったため、法第50条第1項の規定により、本日、下記の事業者に対し、行政処分を行いました。
法人名 一般社団法人 紫宝会
代表者 代表理事 土屋 清弘
所在地 大網白里市大竹29番地2
令和3年5月31日
所在地:大網白里市大竹29番地2
サービス:指定短期入所及び指定就労継続支援B型
指定年月日:平成29年1月1日及び平成29年3月1日
ア 指定短期入所:指定の効力の一部停止(12か月)
令和3年6月1日から令和4年5月31日まで新規利用者の受入れを停止すること。
イ 指定就労継続支援B型:指定の効力の全部停止(6か月)
令和3年6月1日から令和3年11月30日まで事業を停止すること。
ア 指定短期入所
・介護給付費に関する不正請求(法第50条第1項第5号該当)
平成30年4月から令和2年8月まで、栄養士がいると偽って栄養士加算を請求し、取得した。
・虚偽の報告及び答弁(法第50条第1項第6号及び7号該当)
人員が不足している事実を隠すために偽の勤務管理表を作成し、報告した。また、障害者総合支援法第48条第1項に基づく質問調査において、正しい勤務であると虚偽の答弁をした。
イ 指定就労継続支援B型
・虚偽の報告及び答弁(法第50条第1項第6号及び7号該当)
人員が不足している事実を隠すために偽の勤務管理表を作成し、報告した。また、障害者総合支援法第48条第1項に基づく質問調査において、正しい勤務であると虚偽の答弁をした。
・不正な手段によるサービス管理責任者資格要件の取得(法第50条第1項第10号該当)
本法人の代表理事は、虚偽の実務経験証明書により、職員にサービス管理責任者研修を受講させた。
(指定の取消し等)
第五十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
五 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
六 指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第四十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください