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更新日:令和5(2023)年10月17日
ページ番号:389997
発表日:令和2年6月12日
健康福祉部障害福祉事業課
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)に基づき監査を実施した結果、下記のとおり不正行為があったため、法第50条第1項の規定により、本日、下記の事業者に対し、行政処分を行いました。
法人名 社会福祉法人 博和会
代表者 理事長 田口 寛正
所在地 袖ケ浦市戸国飛地字西新田382番地1
令和2年6月12日
所在地:袖ケ浦市戸国飛地字西新田382番地1
サービス:短期入所
指定年月日:平成20年7月1日
指定の効力の一部停止(3か月)
令和2年6月13日から令和2年9月12日まで新規利用者の受入れを停止すること。
ア介護給付費に関する不正請求(法第50条第1項第5号該当)
(指定の取消し等)
第五十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
五 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
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