ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向けの情報 > 障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業について

更新日:令和4(2022)年2月8日

ページ番号:482545

障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業について

お知らせ

  • 2月8日更新:交付要綱を掲載しました。
  • 令和4年1月31日をもって本事業の申請受付を終了しました。
  • 1月18日更新:「宿泊型自立訓練」、「就労移行支援(養成施設)」、「重度障害者等包括支援」のサービス種別の記載方法について「申請マニュアル」(1.1(3)交付額の基準(p.5)及び2.3入力から申請までの手順(p.11))を更新しました。
  • 1月11日更新:「千葉県版Q&A」について新たに掲載しました。
  • 1月11日更新:「申請マニュアル」(4.証拠書類の保管及び5.お問い合わせ)について更新しました。
  • 1月11日更新:「3.留意事項」及び「5.(2)当該事業に関するお問い合わせ」について更新しました。
  • 本事業の申請受付開始は令和4年1月4日(火曜日)です。

障害福祉サービス等は、障害児者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであることから、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要があります。
そのために、必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ障害福祉サービス等を再開し、継続的に提供するための支援を行います。

1.支援の対象

(1)対象サービス

全ての障害福祉サービス施設・事業所等(通所系サービス事業所(※1)、短期入所サービス事業所、障害者施設等(※2)、訪問系サービス事業所(※3)、相談系サービス事業所(※4)。以下、これらを総称して「障害福祉サービス施設・事業所等」という。)とする。

※1生活介護、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス

※2障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

※3居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援

※4計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援

ただし、以下にあげる事業所・施設であって、令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金及び令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業における介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業の補助金交付を受ける場合は、本事業の対象としない。

  • 療養介護、医療型児童発達支援、医療型障害児入所施設、居宅介護(共生型・基準該当含む)、重度訪問介護(共生型・基準該当含む)、行動援護(基準該当含む)、同行援護(基準該当含む)、生活介護(共生型・基準該当)、短期入所(共生型・基準該当)、自立訓練(機能訓練)(共生型・基準該当)、自立訓練(生活訓練) (共生型・基準該当)、児童発達支援(共生型・基準該当)、放課後等デイサービス(共生型・基準該当)

(2)対象となる経費及び交付額の基準

※ 本事業においては、消費税及び地方消費税について補助対象としない。

2.申請の方法及び期間

※申請マニュアルは、必要に応じて逐次修正を行います。申請、実績報告等の手続きを行う場合は、必ず最新のマニュアルにて作業を行ってください。

(1)障害福祉サービス施設・事業所等(以下「施設等」という。)のうち、障害福祉サービス等報酬を千葉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に請求可能な施設等においては、申請書等に必要事項を記載の上、国保連の「電子請求受付システム」によりインターネット申請してください。CD-R等での申請はできません。
この場合は、通常国保連から個別の施設等への振り込みに利用されている口座に振り込まれます。
同一法人の異なる事業所番号の事業所や、同一事業所番号で複数のサービスを行う事業所(いずれも千葉県内のものに限る。)の申請を取りまとめて申請すること(以下「法人一括申請」という。)が可能ですので、原則として法人一括申請を行ってください。

  • 申請書類(国保連申請用)(ZIP:66.8KB)
    ※国保連への申請に当たっては、ダウンロードしたエクセルファイルをそのまま使用しますので、必要な個所に入力するだけにし、行の追加・削除等の変更はしないでください。(Excelについて、古いバージョンではExcelのマクロが正常に作動しない場合がありますので、新しいバージョンで入力してください)

(2)国保連に請求ができない施設等においては、(5)メールでの提出先にメールで提出することとなります。なお、この場合は、申請者(法人等)の指定する単一の口座に振り込まれます。

(3)上記(1)及び(2)で申請することができない場合のみ郵送による紙申請を行うことができます。(6)郵送での提出先   に提出してください。

(4)申請期間

令和4年1月末まで郵送の場合は1月31日(月曜日)必着

(5)メールでの提出先

g-kinkyu@mz.pref.chiba.lg.jp 
千葉県庁障害福祉事業課 感染防止対策支援担当 宛
※口座振替依頼書のデータも併せて送付してください。

(6)郵送での提出先

千葉市中央区市場町1番1号本庁舎12階
千葉県障害福祉事業課 感染防止支援事業担当 宛
※口座振替依頼書も併せて送付してください。

3.留意事項

  • 事業に要した経費の領収書等の証拠書類(納品書、請求書、明細書等)は、必ず保管しておいてください。保管すべき証拠書類については、購入日又は注文日、購入した商品の内容、金額、購入先の業者等の名称、購入した事業者の宛名(レシートなど購入者の名称の記載がないものは原本)等が確認できるものとなります。見積もり段階の書類は証拠書類にはなりえません。
  • 本事業による支援金は、国や県、市町村などによる他の補助金等と重複して受けることはできません。
  • 本事業を実施しようとする障害福祉サービス施設・事業所等の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第6号)に規定する暴力団員や暴力団員を利用するなどの行為を行うなど、県の定める条件に違反した場合などには、当該事業の支援金等の交付の対象となりません。

4.交付要綱

令和3年度千葉県障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業支援金交付要綱(PDF:793.8KB)

5.お問い合わせ等について

(1)よくある質問

(2)当該事業に関するお問い合わせ

  • 担当部署:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業に係るコールセンター

  • 電話番号:03-3595-3535
  • 受付時間:9時30分~18時15分(土日祝日を除く)

(3)申請書審査状況等に関するお問い合わせ

  • 担当部署:千葉県庁障害福祉事業課 感染防止対策支援担当
  • 電話番号:043-223-3981
  • 受付時間:9時00分~17時00分(土日祝日を除く)

(4)電子請求受付システムに関する問い合わせ

  • 担当部署:公益財団法人国民健康保険中央会 障害者総合支援電子請求受付ヘルプデスク
  • 電話番号:0570-059-403(冒頭の音声ガイダンスで「2」を選択する)
  • 受付時間:平日 10時00分~20時00分

                   土日祝日 10時00分~17時00分 ※年末年始(12月29日~1月3日)は対応対象外

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課虐待防止対策班

電話番号:043-223-3981

ファックス番号:043-222-4133

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?