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更新日:令和8(2026)年1月14日

ページ番号:2994

障害者グループホームに関する各種手続(事業者向け)

目次

新規事業所の開設について

指定申請手続き

市町村の意見申出制度の開始に伴い、令和8年1月以降に指定を受ける事業については、市町村への事前説明及び県への事業相談シートの提出が必須になります

申請等に当たっては、「指定申請等の手引き」の該当するサービス及び手続きのページを参照してください。
意見申出制度の詳細はこちらのページ(指定障害福祉サービス事業者等の指定等に係る市町村意見申制度の導入について)を確認してください。

新規指定に係る申請スケジュール及び提出期限

手続の内容

時期

(目安)

1月指定分

提出期限等

2月指定分

提出期限等

3月指定分

提出期限等

4月指定分

提出期限等

5月指定分

提出期限等

6月指定分

提出期限等

市町村への事前説明

4か月から

5か月前

9月中 10月中 11月中 12月中 1月中 2月中

県への事業相談
シート提出

4か月前

9月末まで

10月末まで

11月末まで

12月末まで 1月末まで 2月末まで

事業相談シート

内容補正

3か月前

10月25日

まで

11月25日

まで

12月25日

まで

1月25日

まで

2月25日

まで

3月25日

まで

指定申請書類提出

2か月前

11月末まで

12月末まで

1月末まで

2月末まで

3月末まで

4月末まで

指定

(事業開始)

1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日

 

 

 

 

 

 

 

手続の内容

時期

(目安)

7月指定分

提出期限等

8月指定分

提出期限等

9月指定分

提出期限等

10月指定分

提出期限等

11月指定分

提出期限等

12月指定分

提出期限等

市町村への事前説明

4か月から

5か月前

3月中 4月中 5月中 6月中 7月中 8月中

県への事業相談
シート提出

4か月前

3月末まで

4月末まで

5月末まで

6月末まで 7月末まで 8月末まで

事業相談シート

内容補正

3か月前

4月25日

まで

5月25日

まで

6月25日

まで

7月25日

まで

8月25日

まで

9月25日

まで

指定申請書類提出

2か月前

5月末まで

6月末まで

7月末まで

8月末まで

9月末まで

10月末まで

指定

(事業開始)

7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 各提出期限が閉庁日の場合、翌開庁日が提出期限となります
  • 申請書類提出期限の時点で書類に不備があった場合、申請を受理できません
  • 提出に当たっては、「指定申請等の手引き」別表チェックリスト等を活用し、提出期限までに補正が完了するよう提出してください。

障害者グループホーム開設マニュアル

グループホームのサービス概要や開設の具体的な流れ等を知りたい方は、こちらをご覧ください。

障害者グループホーム開設マニュアル(令和3年度版)(PDF:1,280.7KB)

事業(基準)の概要

人員・設備・運営に関する基準条例の解釈通知

自立支援給付費の算定に関する基準

千葉市、船橋市、柏市及び我孫子市に係る取扱い

千葉市、船橋市、柏市及び我孫子市に係るグループホームの各種手続については、それぞれの市が管轄しますので、当該市域に事業所を開設しようとする場合は、以下の市の窓口にお問い合わせください。(既存事業所に係る変更についても同じ。)

  • 千葉市障害者自立支援課:電話:043-245-5228
  • 船橋市指導監査課:電話:047-436-2425
  • 柏市障害福祉課:電話:04-7167-1136
  • 我孫子市障害福祉支援課:電話:04-7185-1111(内線384)

関係法令担当窓口

日中サービス支援型共同生活援助における「地方公共団体が設置する協議会等への報告・評価」について

平成30年4月に施行された障害者総合支援法の改正に伴い、共同生活援助(グループホーム)に新たな類型である「日中サービス支援型共同生活援助」が創設されました。

日中サービス支援型グループホームの運営に当たっては、地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、地方公共団体が設置する協議会等(※法第89条の3第1項に規定する協議会又はその他の都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの。)に対し、定期的に(年1回以上)事業の実施状況等を報告し、協議会等から評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないとされております。

また、知事が必要と認める場合には、事業指定の申請にあたり、協議会等に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会等による評価を受け、その内容を知事に提出することとされております。

つきましては、具体的な運用について以下のとおり実施します。

1.報告・評価の方法

「報告・評価シート」の「事業所記入欄」に御記入の上、当該事業所が所在する市町村の自立支援協議会等(以下、市町村協議会等)に提出していただきます。その後、市町村協議会等に「要望・助言・評価」欄に記入してもらった内容を踏まえて、事業者に対して評価等を行います。

※詳細な内容につきましては、下記の通知等をご参照下さい。

様式番号 提出様式 提出様式(PDF)

第1号様式

日中サービス支援型共同生活援助における協議会等への報告書(事業者用)(ワード:19.8KB) 日中サービス支援型共同生活援助における協議会等への報告書(事業者用)(PDF:56.2KB)
第2号様式 報告・評価シート(エクセル:19.5KB) 報告・評価シート(PDF:190KB)
第3号様式 日中サービス支援型共同生活援助における協議会等への報告書(市町村用)(ワード:20.1KB) 日中サービス支援型共同生活援助における協議会等への報告書(市町村用)(PDF:59.3KB)
第4号様式 市町村協議会等における評価結果等の報告書(ワード:19.2KB) 市町村協議会等における評価結果等の報告書(PDF:51.6KB)
第5号様式 市町村協議会等による評価結果報告シート(エクセル:11.2KB) 市町村協議会等による評価結果報告シート(PDF:172.3KB)

2.「報告・評価シート」の提出時期

指定事業者から市町村協議会等への提出時期について

指定事業者から市町村協議会等への提出時期は、当該市町村協議会等が別に定める期日までとします。
なお、1回目の提出は、指定後1年以内とし、以後は1年毎に提出するものとします。

市町村協議会等から県協議会への提出時期について

市町村協議会等は評価結果等を取りまとめの上、県協議会へ毎年12月末日までに提出するものとします。
※提出時期及び事務の流れの詳細は、以下の報告フロー図(事業者用、市町村用、事業者・市町村共通用)を参考にしてください。

3.関係書類の提出方法

「日中サービス支援型共同生活援助における協議会等への報告書(事業者用)」(第1号様式)及び「報告・評価シート」(第2号様式)を、当該事業者の事業所が所在する市町村協議会等に提出してください。

障害者グループホーム等支援事業(県委託事業)

県内各地域に支援ワーカーを配置し、事業所の開設の手続等に関する人的支援を実施しています。
詳しくは下記ページをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課障害者サービス事業指定班

電話番号:043-223-2308

ファックス番号:043-222-4133

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